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木造住宅耐震改修等補助金

市区町村瀬戸内市ふつう【木造住宅耐震改修事業費補助金】補助対象経費の80%、限度額100万円。 【部分耐震改修・耐震シェルター・防災ベッド事業費補助金】補助対象経費の50%。限度額は部分耐震改修工事は40万円、耐震シェルター設置工事は20万円、防災ベッドは10万円。

瀬戸内市が、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震改修工事や、地震に備えるためのシェルター・ベッドの設置費用の一部を補助します。申請枠には限りがあり、事前に相談が必要です。

制度の詳細

本文 木造住宅耐震改修等補助金 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示 お知らせ:補助金申請枠について 本補助金について、 申請枠が満了となったため、受付を締切りしました 。 なお、次年度以降の補助金申請に係る、事前相談については引き続き対応いたしますので、本補助金のご利用をお考えの方は建築住宅課へ事前にご相談ください。 地震に強い安全なまちづくりを目的に、昭和56年5月31日以前着工の古い基準で建築された木造住宅の所有者が実施する耐震改修等工事に要する経費に対して、市が費用の一部を補助します。 木造住宅耐震改修事業費補助金 補助の要件 申請者は住宅の所有者であること 瀬戸内市内にある民間の木造住宅であること 構造が丸太組工法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の認定工法以外の木造住宅で、2階建て以下の木造住宅であること 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねた住宅は、住宅の床面積が2分の1以上のもの)で、耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないことが判明しているもの 年度内に補助事業が完了すること 木造住宅耐震診断員が工事監理を行うこと 市税の滞納がないこと 暴力団員等でないこと 補助額 補助対象経費の 80% とする。ただし、限度額は 100万円 とします。 ★令和7年度から補助限度額を引き上げします。 その他 事前に 耐震診断 を受け、 補強計画 を行う必要があります。 補助金交付決定前に工事契約や工事着手した場合は、補助金が交付されません。 同時にリフォームを行ってもリフォーム工事は対象経費に含まれません。 部分耐震改修・耐震シェルター・防災ベッド事業費補助金 地震時に命を守る目的で、住宅の一部分のみを改修したり、耐震シェルター等を設置する工事費用の一部を補助します。 補助の要件 申請者は住宅の所有者であること 瀬戸内市内にある民間の木造住宅であること 構造が丸太組工法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の認定工法以外の木造住宅で、2階建て以下の木造住宅であること 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねた住宅は、住宅の床面積が2分の1以上のもの)で、耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないことが判明しているもの 年度内に補助事業が完了すること 木造住宅耐震診断員が工事監理を行うこと(部分耐震改修工事のみ) 市税の滞納がないこと 暴力団員でないこと ※令和7年度から補助対象を全世帯に拡大しています。 補助額 補助対象経費の 50% とします。 限度額は部分耐震改修工事は 40万円、耐震シェルター設置工事は20万円、防災ベッドは10万円とします。 その他 事前に 耐震診断 を受ける必要があります。 補助金交付決定前に工事契約や工事着手した場合は、補助金が交付されません。 同時にリフォームを行ってもリフォーム工事は対象経費に含まれません。 部分耐震改修については、工事前に部分耐震改修の補強計画を立てる必要があります。 木造住宅耐震診断補助についてはこちら 住宅の耐震化を検討中の方へ(岡山県ホームページ) <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 建築住宅課 建築住宅課 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1 電話番号:0869-22-2649 ファクシミリ:0869-22-3965 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
建築住宅課
電話番号
0869-22-2649

出典・公式ページ

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/82/3066.html

最終確認日: 2026/4/10

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