川根本町定住促進住宅建設事業費補助金について
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制度の詳細
川根本町定住促進住宅建設事業費補助金について
更新日:2026年04月01日
川根本町への定住を目的とした住宅の新築を行う方に対し、補助金を交付します。
対象となる条件や補助金額については、以下のとおりです。
対象となる条件
2部屋以上の居住室、台所、トイレおよび浴室を備えた住宅を建築する際に利用できる補助金であり、以下の要項を全て満たしている場合に補助金が利用できます。
新築する住宅が自ら10年以上居住するためのものであること。ただし、次のものは除きます
別荘、賃貸住宅、駐車場(車庫)、倉庫などの定住住宅以外のもの
新築に係る工事費の総額が600万円未満のもの
併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1未満のもの
新築部分の住宅床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
申請者及び同居親族全員が町税等滞納していないこと。
補助対象者
補助対象者は、以下のいずれかに該当する方となります。
町内に住所を有する方
町内に住所を有していない方で、補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる方
補助金の金額
補助上限額:300,000円(補助率:100分の5以内)
住宅の新築に要する経費の100分の5以内とし、 300,000円を限度とする。ただし、申請日において、申請者に申請者と同居する中学生以下の子がいるとき(申請者又は申請者と同居する配偶者等が母子健康手帳の交付を行けている場合は、同様とみなします。) は、500,000円を加算します。
申請方法
次の書類を経営戦略課へ提出してください。
補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
収支予算書(様式第3号)
見積書及び契約書の写し
平面図
公図の写し
新築予定箇所案内図
施工前の写真
世帯全員の住民票の写し(申請時に町内に住所を有していない場合は、川根本町に住民登録をした後速やかに提出してください。)
申請者又は申請者と同居する配偶者等が妊娠している場合は、母子健康手帳の写し
申請書の提出期限
新築工事着手の30日前まで
申請書類等
補助金交付要綱(PDFファイル:107.3KB)
申請書(Wordファイル:26.3KB)
申請書(PDFファイル:243.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経営戦略課 定住・移住推進室
〒428-0313
静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2221
ファクス番号:0547-56-2235
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/keiei/teijyuijyu/13012.html最終確認日: 2026/4/12