介護保険料減免申請書(失業等による収入減少に伴う減免)
市区町村ふつう減免割合は前年所得と当年見積所得の比率により、10分の1減免から全部減免まで
失業や事業休廃止により世帯の収入が前年の70%以下に減少した第1号被保険者が対象。申請により介護保険料の減免を受けられる。減免期間は離職日の翌月から1年以内の保険料が対象。
制度の詳細
介護保険料減免申請書(失業等による収入減少に伴う減免)
第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業などにより著しく減少した場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の対象者(要件)
以下の条件1~3すべてに該当する方が対象となります。
第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業等のいずれかに該当すること
当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること
減少の判定方法
当年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額÷前年中の合計所得金額の合算額×100≦70%
【例】
子供(生計中心者、64歳未満)と母親(65歳以上)の2人世帯で、失業により、子供の収入が著しく減少した場合
前年中の世帯の合計所得(子+親)500万円
今年の世帯の見積所得が100万円
100万円÷500万円×100=20%≦70%
前年中の合計所得に対して10分の2に減少しているため、減免の対象となります。
減免期間
離職日の翌月から1年以内に納期が到来する保険料のうち、申請日以降に納期が到来する保険料
※申請が遅れると、減免できる期間が短くなるため、お早めにご申請ください。
減免割合
以下の表の割合のもと、減免期間の保険料が減免されます。
前年中の世帯の合計所得金額の合算額
当年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額の対前年割合
10分の5を超え10分の7以下
10分の3を超え10分の5以下
10分の3以下
200万円以下
4分の1減免
2分の1減免
全部減免
200万円を超え300万円以下
8分の1減免
4分の1減免
2分の1減免
300万円を超え600万円以下
10分の1減免
8分の1減免
4分の1減免
申請書類
以下の申請書類をご用意いただき、
介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口
もしくは郵送にてご申請ください。
事業又は業務の廃止による収入減少の場合
書類
例
1
介護保険料減免申請書
2
廃止したことが確認できる書類
「廃業届」や「廃業証明書」、「法人登記簿」など
3
当年中の収
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険料減免申請書
- 廃業届、廃業証明書、法人登記簿など廃止確認書類
- 当年中の収入見積額確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/download/shinse-28.html最終確認日: 2026/4/6