障害児の障害福祉サービス等利用者負担額助成等に係る請求方法等について
市区町村鎌倉市ふつう利用者負担額の全額助成
障害児向け障害福祉サービス等の利用者負担を全額助成。令和6年4月以降のサービス提供分が対象。
制度の詳細
障害児の障害福祉サービス等利用者負担額助成等に係る請求方法等について
令和6年4月1日から、本市において、誰もが安心して子育てができる環境を整備するため、障害のあるお子さんを育てる家庭の経済的な負担を軽減する目的から、障害児向け障害福祉サービス等の利用者負担額の全額助成を行うことといたしました。
つきましては、
令和6年4月以降のサービス提供分については、利用者に対し自己負担額の請求はせず、国保連合会を通して本市にご請求
いただきますよう、よろしくお願いいたします。
請求の方法等については、サービス種別毎に以下にご案内するとおりとなります。
電子請求受付システム(全国標準システム)
対象となるサービス種別
児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(居宅介護、短期入所等)
請求方法
利用者負担額助成金は、現物給付の方法により助成を行い、障害福祉サービス等を提供する事業所に対する受領委任払の方式により実施します。
助成金の請求は、例月の請求事務手続きとあわせて実施していただき、「自治体助成分請求額」の項目に「決定利用者負担額」と同額を入力していただく運用となります。
国民健康保険中央会が公開している「簡易入力システム」を使用して請求を行っている場合は添付のマニュアルをご参照ください。その他の請求ソフトを使用している場合は、各ソフト提供会社にご確認をお願いいたします。
簡易入力システムマニュアル(PDF:755KB)
法定代理受領通知書について
障害福祉サービス等に要した費用等について、事業所が受領委任払の方式により給付を受ける場合には、「法定代理受領通知書」により、利用者に対して通知を行う必要があります。
本利用者負担額助成金についても、受領委任払の方式により給付を行うため通知を行う必要があります。
法定代理受領通知書に自治体助成分請求額を明記又は請求ソフト等から出力される明細書等を添付(明細書等の「自治体助成分請求額」の欄に助成額が記載されます)して、利用者に対して通知していただきますようお願いいたします。
かながわ自立支援給付費等支払システム(かながわシステム)
対象となるサービス種別
地域生活支援サービス(移動支援及び日中一時支援)
請求方法
利用者負担額について、利用者が満18歳に達する日の属する月までの間は免除します。
利用者負担額免除の実施に伴い、令和6年3月サービス提供分以前と、令和6年4月サービス提供分以降でシステムへの入力方法等が異なります。詳しくは添付のマニュアルをご参照ください。
かながわシステムマニュアル(PDF:1,984KB)
基本的な請求事務の操作等については下記もあわせてご参照ください。
https://www.kanagawa-kokuho.or.jp/sien/siharai_system.html( 外部サイトへリンク )
要綱等
鎌倉市障害児通所支援等利用者負担額助成実施要綱(PDF:126KB)
地域生活支援サービスの支給に関する要綱(PDF:297KB)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syougaijisha/musyoukaseikyu.html最終確認日: 2026/4/12