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後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について

市区町村伊達市ふつう所得割額が全額免除、均等割額が半額、平等割額が半額(被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ)

福島県伊達市では、国民健康保険に入っている人が、後期高齢者医療制度に変わった家族の扶養から外れて国民健康保険に入った場合、国民健康保険税が安くなる制度です。自動的に適用されるため、申請は必要ありません。

制度の詳細

後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について - 福島県伊達市公式ホームページ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 人と緑と歴史が結び合う ひかり輝く田園空間・伊達市 防災・安全 くらし・環境 健康・福祉 しごと・産業 市政・まちづくり 子育て・教育 防災ポータルサイト 人と緑と歴史が結び合う ひかり輝く田園空間・伊達市 Foreign language はじめての方へ サイトマップ 文字サイズ 拡大 標準 配色 白 黒 青 音声読み上げ 防災・安全 くらし・環境 健康・福祉 しごと・産業 市政・まちづくり 子育て・教育 検索 観光情報 移住・定住 子育て・ネウボラ <外部リンク> 防災ポータルサイト 現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 国保年金課 > 後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について 本文 後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について 印刷ページ表示 更新日:2026年1月26日更新 後期高齢者医療制度への移行に伴い医療保険の被扶養者であった方の国民健康保険税が減免されます 国保以外の医療保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その移行者の被扶養者(65歳以上)が国保に加入することになった場合、下記のとおり国民健康保険税が減免されます。 所得割額が全額免除されます。 均等割額が半額になります。 平等割額が半額になります。(被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ) ※ なお、1については当分の間、2、3については加入月から2年を経過する月までの間減免します。 申請は不要で該当世帯は自動で減免となります。 注意事項 以下の場合は、減免の適用対象外となります。 移行後、世帯主及び世帯構成に変更があった場合 均等割額及び平等割額の5割・7割軽減世帯に該当する場合 このページに関するお問い合わせ先 国保年金課 賦課係 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階 Tel:024-575-1198 Fax:024-576-7199 お問い合わせはこちらから Post <外部リンク> 緊急情報 関係機関連絡先 医療機関・休日当番医 水道修理当番店 防災情報 AED設置箇所 お役立ち情報 休日当番医 <外部リンク> 相談窓口 助成・補助 施設情報 よくある質問 申請書ダウンロード ごみ・リサイクル オープンデータ 福島県伊達市役所 〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地 電話番号 024-575-1111 FAX番号 024-575-2570 [ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く) [ 法人番号 ] 2000020072133 市役所へのアクセス お問い合わせ 組織別電話番号一覧 個人情報の取り扱いについて 免責事項 このホームページについて RSS配信について 各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。 © 2021 Date City.

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
国保年金課 賦課係
電話番号
024-575-1198

出典・公式ページ

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/16/82942.html

最終確認日: 2026/4/12

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