後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について
市区町村伊達市ふつう所得割額が全額免除、均等割額が半額、平等割額が半額(被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ)
福島県伊達市では、国民健康保険に入っている人が、後期高齢者医療制度に変わった家族の扶養から外れて国民健康保険に入った場合、国民健康保険税が安くなる制度です。自動的に適用されるため、申請は必要ありません。
制度の詳細
後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について - 福島県伊達市公式ホームページ
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後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について
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後期高齢者医療制度に伴う旧被扶養者の減免制度について
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更新日:2026年1月26日更新
後期高齢者医療制度への移行に伴い医療保険の被扶養者であった方の国民健康保険税が減免されます
国保以外の医療保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その移行者の被扶養者(65歳以上)が国保に加入することになった場合、下記のとおり国民健康保険税が減免されます。
所得割額が全額免除されます。
均等割額が半額になります。
平等割額が半額になります。(被扶養者のみで構成される世帯の場合のみ)
※ なお、1については当分の間、2、3については加入月から2年を経過する月までの間減免します。
申請は不要で該当世帯は自動で減免となります。
注意事項
以下の場合は、減免の適用対象外となります。
移行後、世帯主及び世帯構成に変更があった場合
均等割額及び平等割額の5割・7割軽減世帯に該当する場合
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
賦課係
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階
Tel:024-575-1198
Fax:024-576-7199
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[ 法人番号 ] 2000020072133
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- 国保年金課 賦課係
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- 024-575-1198
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/16/82942.html最終確認日: 2026/4/12