障害のある方の医療費助成
市区町村東庄町ふつう原則として医療費の1割負担。
東庄町が、身体や精神に障害がある方の医療費の一部を助成する制度です。自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)と、重度心身障害者(児)医療費助成があり、原則として医療費の1割を負担します。
制度の詳細
障害のある方の医療費助成
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更新日:2023年01月19日
自立支援医療
更生医療
身体に障害のある18歳以上の方が、指定医療機関において、障害の程度を軽くし又は取り除き、あるいは障害の進行を防ぐために必要な医療を受ける場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
(注意) 対象となる医療内容が定められています。
(注意) 自己負担額については、原則として医療費の1割です。
育成医療
身体に障害のある18歳未満の児童で、指定育成医療機関において入院・手術等により確実な治療効果が期待できる医療を受ける場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
(注意) 自己負担額については、原則として医療費の1割です。
精神通院医療
精神疾患のため継続して通院医療が必要な方が対象で、指定医療機関での治療が原則として自己負担額1割で受診できます。公費負担の認定期間には、有効期限があり、申請を受理した日から約1年です。必要に応じ更新することができます。
必要書類
医師の診断書(所定の様式)、健康保険証、印かん
障害年金等を受給している場合は、年金の金額がわかるもの(年金の振り込まれている通帳等)
重度心身障害者(児)医療費助成
重度心身障害者(重度心身障害児)の方の保険診療自己負担分を助成します。
対象
身障手帳1級・2級、
療育手帳○A・○A-1・○A-2・A-1・A-2
(注意) 所得等の審査のあと受給券を発行します。
(注意) 平成27年8月1日から、千葉県内の医療機関については、従来の償還払い方式から現物給付方式へ変更になりました。東庄町の方は、受給券を提示することにより、医療機関窓口で通院・入院・保険調剤に関する自己負担金を支払う必要がありません。(現物給付)
(注意) 千葉県外の医療機関等、病院窓口でいったん医療費を支払った場合は、医療機関が発行する医療費受領証明書または領収書を持参し、町健康福祉課福祉係にて還付(償還払い)の申請をしてください。
(注意)子ども医療費助成受給券をお持ちの方が重度医療に認定された場合は、子ども医療費助成受給券をお返しください。
様式
受給資格認定申請書 (PDFファイル: 98.1KB)
受給資格認定申請書 記入例 (PDFファイル: 14.5KB)
受給資格変更届 (PDFファイル: 149.1KB)
受給資格変更届 記入例 (PDFファイル: 10.0KB)
再交付申請書 (PDFファイル: 72.9KB)
再交付申請書 記入例 (PDFファイル: 12.2KB)
受給資格喪失届 (PDFファイル: 64.3KB)
受給資格喪失届 記入例 (PDFファイル: 10.8KB)
医療費支給申請書 (PDFファイル: 86.5KB)
医療費支給申請書 記入例 (PDFファイル: 9.9KB)
医療費受領証明書 (PDFファイル: 68.3KB)
医療費受領証明書 記入例 (PDFファイル: 14.2KB)
第三者行為傷病届 (PDFファイル: 6.3KB)
第三者行為傷病届 記入例 (PDFファイル: 11.3KB)
後期(長寿)高齢者医療制度
75歳以上の方が加入する制度ですが、一定の障害があれば65歳以上から申し出により加入することができます。ただし、受診の際の負担割合が1割となることや月ごとの上限額が引き下げられるなどのメリットはありますが、加入により保険料が発生しますので、支払う保険料と受けられるメリットを考慮し、加入の選択をしてください。
問合わせ先
町役場町民課国保年金係
電話 0478-86-6071
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112
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申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書(所定の様式)
- 健康保険証
- 印かん
- 年金の金額がわかるもの(障害年金等受給の場合)
- 受給資格認定申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0478-79-0910
出典・公式ページ
https://www.town.tohnosho.chiba.jp/hojokin_joseikin/iryojosei/2013.html最終確認日: 2026/4/12