介護保険を利用した住宅改修
市区町村ふつう1人につき20万円を限度に、介護保険負担割合に基づき9割(18万円)、8割(16万円)または7割(14万円)を支給
介護保険を利用して、要支援・要介護の認定を受けた方が、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修工事を行う際に、費用の一部が支給されます。1人につき20万円を限度に、負担割合に応じて9割から7割の費用が給付されます。工事前の事前申請が必要です。
制度の詳細
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介護保険を利用した住宅改修
更新日:2026年2月10日
介護保険の住宅改修
住宅改修とは
身体機能の低下に伴い生じた、手すりの取り付けや段差解消などの工事について、住宅改修費を支給します。
住民票に登録のある住宅が対象となります。
対象となる方は、在宅の要支援1と要支援2、要介護1から要介護5の方です。
工事前の事前の申請が必要となりますのでご注意ください。
住宅改修の手引き(制度について)(PDF・506KB)
住宅改修制度のご案内・ご利用の流れについて記載しています。
住宅改修の手引き(提出書類について)(PDF・2,004KB)
住宅改修の申請に必要な提出書類について記載しています。
【2025年11月更新】住宅改修Q&A(PDF・269KB)
住宅改修に係るQ&Aを掲載しています。
介護保険の対象となる工事
手すりの取付け
段差の解消(玄関上がり框に踏み台を設置、敷居の撤去、スロープの設置)
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替えやドアノブの変更
洋式便器等への便器の取替え
その他1から5の各工事に付帯して必要となる工事
支給限度基準額
支給限度基準額は1人につき20万円です。
介護保険負担割合証の割合に基づき、9割(18万円)、8割(16万円)または7割(14万円)を支給します。
注記:数回に分けて使うこともできます。
注記:引越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合、改めて支給限度基準額が20万円に戻ります。
利用者負担
以下の費用は利用者負担となります。
介護保険の対象となる費用の1割、2割または3割
注記:介護保険料を滞納されている場合、3割または4割負担となることがあります。
支給限度基準額を超えた部分の費用
給付対象とならない工事の費用
給付対象外となる工事
以下の工事については、給付対象外となりますのでご注意ください。
制度の目的に合わないリフォーム、新築及び増築の場合
単なる老朽化や物理的、科学的な摩耗、故障等が原因で行う場合
市の事前審査完了前に着工した場合
一時的に生活されている場所等、住民票に記載のない住宅の場合
病院(施設)等からの一時帰宅のための改修工事
手続きの流れ
ケアマネジャー、もしくは高齢者支援センターに相談します。
改修内容を決定しま
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険料納付確認書類
- 住宅改修事前申請書
- 工事内容を示す見積書または図面
- 住民票
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/kaigo/business/jutakukaisyu/jukai.html最終確認日: 2026/4/6