私道に係る固定資産税・都市計画税の減免
市区町村三島市ふつう固定資産税・都市計画税の減免
三島市では、公衆用道路として使われている私道について、固定資産税と都市計画税が安くなる場合があります。私道が分筆登記され、公衆用道路として利用されており、一定の幅員や形態を満たし、通行を妨げる制約がないことなどが条件です。
制度の詳細
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私道に係る固定資産税・都市計画税の減免
ページID:0002545
更新日:2026年2月5日更新
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賦課期日(毎年1月1日)現在、次の全ての要件に該当する私道は納税義務者からの申請により固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。
減免の要件
1月1日(賦課期日)現在、私道部分が分筆登記されていること。
登記地目が「公衆用道路」であること。
道路幅員が1.8m以上であること。
私道と宅地が縁石等(容易に移動が可能なもの(ブロック等)は不可)により明確に区分され、アスファルト舗装等により道路としての形態を成していること。
土地所有者において何ら制約(鎖・杭などによる通行の妨げや駐車場としての使用、有料貸借など)が設けられていないこと。
3画地以上で使用することが地役権(要役地)等にて確認できること。
※但し、上記の条件に該当しなくなった場合には、その翌年度から減免されません。
くわしくは課税課資産税係土地担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先
財政経営部
課税課
資産税係
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
Tel:055-983-2627 055-983-2758
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- 財政経営部 課税課 資産税係
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出典・公式ページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/2545.html最終確認日: 2026/4/12