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高額療養費の計算方法(70~74歳)

市区町村高萩市かんたん

70歳から74歳までの人が、1ヶ月に病院や薬局で支払った医療費が高額になった場合に、一定の金額を超えた分が戻ってくる高額療養費制度について、具体的な計算例を挙げて説明しています。

制度の詳細

70歳以上の高額療養費 具体例1(同じ世帯の70歳以上の人が同月内に外来で医療機関に受診した場合) 区分:一般 A さん (外来) B さん (外来) 自己負担7,000円     自己負担12,800円 Aさんが外来で7,000円自己負担し、Bさんが12,800円自己負担をした場合は、 Bさんの医療費だけが高額療養費の対象になります。 外来だけの場合は、個人ごとに計算されますので限度額を越えていないAさんの医療費は合算することができないのです。 具体例1(同じ世帯の70歳以上の人が同月内に外来で医療機関に受診した場合) 区分:一般 A さん (外来) B さん (入院) 自己負担7,000円     自己負担44,400円 Bさんが入院で1ヶ月の自己負担限度額まで負担しているので、世帯単位でみるとAさんの自己負担額が払いすぎている分になりますので、7,000円が高額療養費の対象になり払い戻されます。 同じ世帯に70歳未満と70歳~74歳の人の支払いがある場合 (1) 「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します。 (2) (1)の払い戻し額を除いた負担額と「70歳未満の人」の合算対象額<同一の医療機関(医科・歯科及び入院・外来 別)において21,000円以上支払ったもの>を合算し、70歳未満の限度額を超えた分が世帯の払い戻し額となります。 (3) (1)と(2)を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。 もしご不明な点がございましたら、ご連絡していただきますようお願いします。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/hoken_nenkin/kenkouhoken/page001179.html

最終確認日: 2026/4/12

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