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長期療養に関する定期予防接種について

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長期療養に関する定期予防接種について ツイート シェア ページ番号1002097 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 長期療養に関する定期予防接種について 対象者 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり、定期の予防接種の対象者であった間に接種を受けられなかった方 対象となる定期予防接種 5種混合・B型肝炎・小児の肺炎球菌感染症・BCG・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎・2種混合・ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)・Hib感染症・4種混合・不活化ポリオ・3種混合・高齢者肺炎球菌・高齢者帯状疱疹 対象となる期間 疾病等の事情がなくなった日から 2年以内 ※ただし、高齢者肺炎球菌・高齢者帯状疱疹:1年以内 ※対象期間の特例がある予防接種 BCG:4歳に達するまで Hib感染症:10歳に達するまで 小児の肺炎球菌感染症:6歳に達するまで 5種混合・4種混合:15歳に達するまで 手続きについて 1.接種前に保健センターにご相談ください。 2.主治医に記入してもらう「特例措置対象者該当理由書」を交付しますので、母子健康手帳を持参し、 保健センターへお越しください。(高齢者肺炎球菌・高齢者帯状疱疹ワクチンの場合は、母子健康手帳は不要) ※「特例措置対象者該当理由書」作成にかかる費用は、本人又は保護者の負担となります。 3.主治医に「特例措置対象者該当理由書」を記入していただきます。 4.母子健康手帳を持参のうえ、「特例措置対象者該当理由書」を保健センターに提出します。(高齢者 肺炎球菌・高齢者帯状疱疹の場合は、母子健康手帳は不要) ※指定医療機関以外での接種を希望される場合は、受けられない場合があります。ご相談ください。 5.「定期接種に関する特例措置対象者該当証明書」を交付します。(交付までに1週間くらいかかりま す。) 6.「定期接種に関する特例措置対象者該当証明書」「予診票」「母子健康手帳」(高齢者肺炎球菌ワク チンの場合は、母子健康手帳は不要)を持参し指定医療機関で接種となります。 このページに関する お問い合わせ 子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター) あま市西今宿馬洗46番地 電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461 Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/health/yobou/1002097.html

最終確認日: 2026/4/12

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