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第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の減免制度について

市区町村ふつう災害:全壊・全焼・全流出で災害発生翌月から12か月の全額、半壊・半焼・床上浸水で半額。失業等:所得段階に応じて第3段階または第5段階を適用した場合との差額

65歳以上の第1号被保険者が災害や失業などで介護保険料の納付が困難な場合、申請により保険料が減免される制度です。災害では全壊で全額、半壊で半額が免除されます。失業等で収入が著しく減少した場合も所得段階に応じて減免されます。

制度の詳細

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の減免制度について ツイート ページ番号1001649 更新日 令和7年3月27日 印刷 次のような場合で、介護保険料の納付が困難なときは、申請により一定の基準の範囲内で介護保険料が減免される場合があります。 (1)災害により著しい被害を受けた場合 震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財その他の財産について著しい被害を受けた場合、損害の程度により、次のとおり減免します。 損害の程度別減免額 損害の程度 減免額 全壊・全焼・全流出に相当する場合 災害発生の翌月から12か月の保険料の全額 半壊・半焼・床上浸水に相当する場合 災害発生の翌月から12か月の保険料の半額 (注)損害の程度が床下浸水に相当する場合は、この減免の対象外となります。 【申請に必要なもの】 り災証明書(火災の場合は火災証明書) (注)市内で発生した災害の場合、り災証明書は消防局庁舎6階・総合防災課で、火災証明書は消防局庁舎4階・予防課で交付を受けることができます。 委任状(本人又は親族以外の方が申請する場合) (注)災害による減免についてはぴったりサービスを活用して申請ができるようになりました。 (2)失業等の事情により主たる生計維持者の収入が著しく減少した場合 失業、事業の休廃止、干ばつや冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が著しく減少し、次の1及び2の条件のどちらにも当てはまる場合、当該年度の保険料のうち、未到来納期の保険料の額を限度として、本人の所得段階により、表のとおり減額します。 第1号被保険者本人(本人が第4段階又は第5段階の場合は、世帯の生計を主として維持する本人以外の世帯員)の当該年の合計所得金額が、前年の2分の1以下となるとき 翌年度市民税が非課税であると見込まれるとき 本人の所得段階別減免額 本人の所得段階 減免額 第6~15段階 第5段階を適用した場合との差額 (ただし、第1号被保険者本人を除く世帯全員が市民税を課税されていない場合は、第3段階を適用した場合の差額とします。) 第5段階 第3段階を適用した場合との差額 第4段階 第2段階を適用した場合との差額 (注)本人の所得段階が第1~3段階の方は、この減免の対象外となります。 【申請に必要なもの】 収入が激減している理由がわかるもの(雇用保険受給資格者証・廃業届など

申請・手続き

必要書類
  • り災証明書(火災の場合は火災証明書)
  • 委任状(本人または親族以外が申請する場合)
  • 収入が激減している理由がわかるもの(雇用保険受給資格者証・廃業届など)

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001248/1001637/1001649.html

最終確認日: 2026/4/5

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