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保育料の減免

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本文 保育料の減免 ページID:0002945 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示 丸亀市保育料減免について 丸亀市では、下記の減免基準に基づき、保育料の減免を行っています。 減免の対象に該当する場合は、減免申請書を提出していただくようになりますので、幼保運営課までご連絡、ご相談ください。 丸亀市保育料減免基準 減免の対象 減免の程度 減免率 減免期間 主な添付書類 1 児童の属する世帯の生計を主として維持している者が、次の各号の一に該当する場合で、かつ、保育料を納付することが困難な場合 その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%未満となった場合 全額 申請の日の属する月から、その理由が消滅した日の属する月まで。ただし、当該年度末を限度とする。 疾病または障がいの場合は、医師の診断書 失業の場合は雇用主の離職証明書等 (1)長期の疾病、障がい等により収入が著しく減少した場合 その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%以上70%未満となった場合 半額 死亡の場合は、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本または抄本 (2)倒産等で本人の意思に反して失業し、収入が著しく減少した場合 世帯の収入月額を証明する書類 (3)死亡等によりその世帯から分離し、収入が著しく減少した場合 2 児童の属する世帯の現に居住する家屋が火災、風水害等の災害を受け、保育料を納付することが困難な場合 全焼、全壊またはこれに類する著しい損害を受けた場合 全額 災害の発生した日の属する月から起算して6か月 火災の場合は、消防署の罹災証明書 半焼、半壊程度の損害を受けた場合 半額 3 児童が、事故、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたって休所(園)した場合 以下のいづれかの場合で、月の全日を休んだ場合 全額 当該月 事故の場合は、所(園)長等の事故証明書 事故、疾病等による入院または通院の場合 疾病の場合は医師の診断書 伝染性の疾患による出席停止の場合 このページに関するお問い合わせ先 幼保運営課 幼保運営課(代表) 〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 香川県丸亀市役所 Tel:0877-35-8892 Fax:0877-35-8894 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.marugame.lg.jp/page/2945.html

最終確認日: 2026/4/12

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