保育料の減免
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
保育料の減免
ページID:0002945
更新日:2022年12月22日更新
印刷ページ表示
丸亀市保育料減免について
丸亀市では、下記の減免基準に基づき、保育料の減免を行っています。
減免の対象に該当する場合は、減免申請書を提出していただくようになりますので、幼保運営課までご連絡、ご相談ください。
丸亀市保育料減免基準
減免の対象
減免の程度
減免率
減免期間
主な添付書類
1
児童の属する世帯の生計を主として維持している者が、次の各号の一に該当する場合で、かつ、保育料を納付することが困難な場合
その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%未満となった場合
全額
申請の日の属する月から、その理由が消滅した日の属する月まで。ただし、当該年度末を限度とする。
疾病または障がいの場合は、医師の診断書
失業の場合は雇用主の離職証明書等
(1)長期の疾病、障がい等により収入が著しく減少した場合
その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%以上70%未満となった場合
半額
死亡の場合は、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本または抄本
(2)倒産等で本人の意思に反して失業し、収入が著しく減少した場合
世帯の収入月額を証明する書類
(3)死亡等によりその世帯から分離し、収入が著しく減少した場合
2
児童の属する世帯の現に居住する家屋が火災、風水害等の災害を受け、保育料を納付することが困難な場合
全焼、全壊またはこれに類する著しい損害を受けた場合
全額
災害の発生した日の属する月から起算して6か月
火災の場合は、消防署の罹災証明書
半焼、半壊程度の損害を受けた場合
半額
3
児童が、事故、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたって休所(園)した場合
以下のいづれかの場合で、月の全日を休んだ場合
全額
当該月
事故の場合は、所(園)長等の事故証明書
事故、疾病等による入院または通院の場合
疾病の場合は医師の診断書
伝染性の疾患による出席停止の場合
このページに関するお問い合わせ先
幼保運営課
幼保運営課(代表)
〒763-8501
香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 香川県丸亀市役所
Tel:0877-35-8892
Fax:0877-35-8894
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.marugame.lg.jp/page/2945.html最終確認日: 2026/4/12