結婚生活をスタートする世帯を応援します!~小山町結婚新生活支援補助金~
市区町村小山町ふつう最大30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円。
新婚世帯の住居費・引越費用を補助。最大30万円(29歳以下は60万円)。令和8年1月~令和9年3月婚姻が対象。
制度の詳細
本文
結婚生活をスタートする世帯を応援します!~小山町結婚新生活支援補助金~
ページID:0001290
更新日:2026年4月2日更新
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令和8年度交付申請の受付を開始しました
小山町では、町内で新たに結婚生活をスタートする世帯の住居費や引越し費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
小山町結婚新生活支援交付要綱 [PDFファイル/8.27MB]
対象世帯
対象となる世帯は、次の1〜7のすべてに該当する世帯です。なお、前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、継続申請ができます。
また、対象となる世帯かどうかを、簡単に診断することができる「受給資格診断フォーム」がありますので、ご活用ください。
「受給資格診断フォーム」はこちらから
<外部リンク>
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届
を提出し、受理された新婚世帯の夫婦
婚姻日の夫婦の年齢が、
夫婦ともに39歳以下
所得証明書をもとに、
令和6年又は令和7年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
(世帯収入約680万円未満相当)であること。
ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること
対象となる住居が本町内にあり、申請日において夫婦ともに対象となる住居の住所に住民基本台帳の登録がされていること
他の公的制度(本町の助成制度を除く)による家賃補助等を受けていないこと
過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯
次のアからエまでのいずれかを受講すること ア ライフデザイン支援講座の受講 イ コンセプションケアに関する講座の受講 ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談 エ 共家事・共育て講座の受講
※町外で既に結婚・同居していた夫婦が町内へ転入した場合は、対象になりません。
補助金額
新居の住居費と引越費用の合計金額を対象とし、
1世帯当たり最大30万円を上限
として補助。ただし、
婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下である世帯
については、
1世帯当たり60万円
を上限として補助。
補助費用対象期間
令和8年4月1日以後において
婚姻を機に同居を開始した日~令和9年3月31日
に支払った住居費及び引越し費用
ただし、同居のために住宅を取得又はリフォームをした際に要した費用は、婚姻日前1年以内に支払ったものに限り、住居費に含む。
新居の住居費
新居の購入費
新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
新居のリフォーム費
※家賃は、勤務先から住宅手当が支給されている場合その額を除きます。
※リフォーム費は、住宅の修繕・補修・更新(取替え)、増築の費用です。ただし、倉庫や車庫、門・フェンス・植栽等の外構、エアコン等家電の購入・設置に係る工事費は対象になりません。
引越費用
引越業者または運送業者への支払いその他の引越しにかかる実費となります。
※レンタカー代や謝礼などは対象外です。
申請期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
必要書類
初めて申請する世帯
申請をされる場合は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、おやまで暮らそう課(役場本庁舎3階)へ申請してください。
補助金交付申請書(様式第1号)
戸籍謄本または婚姻届受理証明書
所得証明書
【貸与型奨学金の返済を行っている場合】
貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し
【住居費(購入)の場合】
物件の売買契約書及び領収書の写し
【住居費(リフォーム)の場合】
物件のリフォームに係る契約書及び領収書の写し
【住居費(賃貸)の場合】
物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
【勤務先から住宅手当を受給している場合】
住宅手当支給証明書(様式第2号)
【引越しの場合】
引越しに係る領収書の写し
小山町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)
口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
(ア)ライフデザイン支援講座の受講 (イ)プレコンセプションケアに関する講座の受講 (ウ)医療機関への妊娠・出産に関する相談 (エ)共家事・共育て講座 (ア)(イ)(エ)のいずれかの受講証明書(※)
その他町長が必要と認める書類
※講座の受講証明書については、静岡県結婚新生活支援事業のホームページから受講し、アンケートに答えた上で、受講証明書をダウンロードしてください。
静岡県結婚新生活支援事業ホームページ
<外部リンク>
継続申請する世帯
前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、上限額までを継続申請できます。補助金交付申請書(継続)(様式第3号)に、住居費用および引越し費用に係る書類を添えて申請して
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 所得証明書
- 売買契約書及び領収書の写し(住居費購入の場合)
- 家賃契約書(住居費賃貸の場合)
- 引越業者の領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- おやまで暮らそう課
出典・公式ページ
https://www.fuji-oyama.jp/page/1290.html最終確認日: 2026/4/9