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納税猶予・減免

市区町村栗山町ふつう町税の全額または一部減免

町税の納付が困難な場合、納期を遅延させたり分割納付したりできる猶予制度と、特定の要件に該当する場合に税金が減免される制度があります。申請は納期限の7日前までに行う必要があります。

制度の詳細

本文 納税猶予・減免 ページID:0001462 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示 納税の猶予 町税の減免 申請期限 納税の猶予 次のような事情により納付が困難なときは、申請に基づいて、納める納期を遅らせたり分割して納付したりすることができる場合があります。 災害により住宅や家財に大きな損害が生じたとき 冷害などにより農作物が不作となり、作物の減収による損失額が大きいとき 生計維持者が事業を廃止したときや失業したときなどで、生活が著しく困難となったとき 生計維持者の死亡、心身障害、長期入院などで、生活が著しく困難となったとき 町税の減免 納税義務者が次の要件に該当する場合は、申請に基づいて、町税が減免されることがあります。 表1 税の種類 主な要件 個人町民税 災害により死亡したとき 〃 生活保護を受けることとなったとき 〃 障害者となったとき 〃 住宅や家財に大きな損害が生じたとき 冷害などにより農作物が不作となり、作物の減収による損失額が大きいとき 生計維持者が事業を廃止したときや失業したときなどで、生活が著しく困難となったとき 生計維持者の死亡、心身障害、長期入院などで、生活が著しく困難となったとき 学生または生徒 固定資産税 災害による被害面積がその土地面積の2割以上であるとき 災害によりその家屋価格の2割以上を減じたとき 軽自動車税 障害のある方またはその家族が所有する車で、障害のある方自身が運転する場合、またその家族がその障害のある方のために運転するとき 障害のある方のみの世帯において障害のある方が所有する車で、障害のある方を常時介護している人が運転するとき 生活保護を受ける方が所有または使用するとき 国民健康保険税 災害により住宅や家財に大きな損害が生じたとき 冷害などにより農作物が不作となり、作物の減収による損失額が大きいとき 生計維持者が事業を廃止したときや失業したときなどで、生活が著しく困難となったとき 生計維持者の死亡、心身障害、長期入院などで、生活が著しく困難となったとき 申請期限 納税の猶予や町税の減免を受けようとするときは、納期限の7日前までに必要書類を添えた申請書を提出しなければなりません。 申請に関しての詳しい内容については、税務係にお問い合わせください。 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 災害等を証する書類

問い合わせ先

担当窓口
栗山町税務課

出典・公式ページ

https://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/page/1462.html

最終確認日: 2026/4/12