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福祉医療費給付金

市区町村長野県安曇野市ふつう保険診療の一部負担金を給付

満18歳年度末までの児童、障害者、ひとり親家庭等の保険診療の一部負担金を給付します。所得制限なし。

制度の詳細

本文 福祉医療費給付金 ページID:0044761 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 安曇野市では、下記表に該当する方の医療費の負担を軽減するために「福祉医療費給付事業」を実施しています。 この事業に該当する方は、保険診療の一部負担金について給付を受けられます。 給付を受けるには受給者証交付の申請手続きが必要です。受給資格要件に該当する方は、手続きをお願いします。 令和7年4月診療分から子どもの窓口負担額を無料化します 令和8年4月から精神障がいによる福祉医療費給付者の給付範囲を拡大します 対象者 ※所得制限はありません。 安曇野市福祉医療費給付金対象者 区分 対象者 有効期間 所得制限 児童 満18歳年度末までの児童 要件該当日から満18歳の年度末まで なし 障がい者 身体障害者手帳1級から3級の方 8月1日(初年度は要件該当日)から翌年の7月31日まで 1年ごとに更新 (更新の手続きは必要ありません。 毎年新しい受給者証をお送りします。) 療育手帳A1、A2、B1、B2の方 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方 65歳以上で一定以上の障がいがある方*1 (国民年金法施行令別表該当1・2級の方) ひとり親家庭等 母子家庭の母*2 母子家庭の子*3 父母のいない児童等*3 父子家庭の父*2 父子家庭の子*3 *1 詳細については、福祉課福祉政策担当にお問い合わせください。 *2 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子を扶養している方 *3 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子 ※誕生月に在学している場合、在学証明書の提出により期間を年度末まで延長可 受給者証の交付申請手続きに必要なもの 福祉医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/214KB] 健康保険被保険者であることが確認できる書類(健康保険資格確認書等) の写し ※ただし、個人番号(対象者全員分)を記入した場合、書類は不要。 最新の所得証明書(障がい者、ひとり親家庭等の区分に該当する転入者のみ。転入した年の1月1日に住民票があった自治体で取得したもの。)                           ※ただし、個人番号(16歳以上の世帯員全員分)を記入した場合、書類は不要。 振込先口座通帳またはキャッシュカード 障害者手帳(お持ちの方) 給付方法 総医療費10,000円、一部負担金3,000(自己負担3割)の場合 対象となる医療費 以下の 長野県内の医療機関での保険診療費 が対象となります。 医科 歯科 調剤(院外薬局) 訪問看護 整骨(給付申請を施術師に委任できる場合) 接骨(給付申請を施術師に委任できる場合) 市への給付申請が必要となる医療費 病院等の窓口で受給者証を提示しなかった場合 長野県外の病院等を利用した場合 治療用補装具(弱視用眼鏡、短下肢装具など)を製作した場合* 整骨、接骨、鍼灸院を受診した場合(給付申請を施術師に委任できない場合) 病院等で新しい給付方式に対応できなかった場合 上記の場合は、病院等の窓口で一部負担金の全額を支払い、その後、領収証(受診日、氏名、保険点数等がわかるもの)等を添付して給付の申請をしてください。後日、市から福祉医療費を支給します。 福祉医療費給付金支給申請書 [PDFファイル/96KB] *まずご利用の保険者に療養費をご申請いただき、療養費給付後に福祉医療費の給付申請を行ってください。 申請には、領収書に加え下記の書類(写し)が必要です。 医師からの診断書(作成指示書・処方箋など) 療養費の支給決定通知など(療養費の給付金額が確認できるもの) ※領収書は写しでも問題ありません。 ※医療機関で支払いがされた月から1年を超えると給付申請ができなくなりますので、早めの申請をお願いします。 対象とならない医療費 保険診療外のもの(選定療養*、自費診療、健康診断、予防接種、文書料など) 入院時の食事療養費、生活療養費、部屋代など 交通事故等第三者行為による診療 学校や認定こども園等内での負傷などによりスポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの * 主に大規模な病院で紹介状を持たずに診察を受ける場合にかかる費用 支給について 自動給付方式で医療費の支払いがされた場合、早くて3ヶ月後に福祉医療費を振込先口座へお振込みします。 また、市へ給付申請をいただいた場合は、申請書提出後1ヶ月から3ヶ月後に福祉医療費を振込先口座へお振込みします。 毎月第4水曜日(休日の場合は翌日)(金融機関が休日の時は翌営業日)に振り込まれますので、記帳の上、ご確認ください。 給付金額は、保険診療分の一部負担金から以下を差引いた額です。 1レセプト あたり500円の自己負

申請・手続き

必要書類
  • 福祉医療費受給者証交付申請書
  • 健康保険資格確認書等の写し
  • 個人番号
  • 所得証明書
  • 振込先口座通帳またはキャッシュカード
  • 障害者手帳

問い合わせ先

担当窓口
福祉課
電話番号
0263-71-2255

出典・公式ページ

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kosodate/963.html

最終確認日: 2026/4/12