医療費が高額になったら
市区町村複数自治体対応ふつう自己負担限度額を超えた分を支給(所得により異なる)
医療機関での1ヶ月の支払額が自己負担限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給される制度です。あらかじめ限度額適用認定証を取得することで窓口負担を軽減できます。
制度の詳細
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医療費が高額になったら
医療費が高額になったら
医療機関の窓口で、1か月に支払った医療費の一部負担金が、下記に記載されている自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2か月から3か月後に支給申請書を世帯主に送付します。
申請をいただくと、約1か月後に払い戻しとなります。
限度額適用認定証等
高額療養費制度では患者が医療費を窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証等」を医療機関に提示すると、同一の医療機関において1か月の支払いは自己負担限度額までとなり、経済的な負担が軽減されます。
「限度額適用認定証等」は70歳未満の方、70歳以上75歳未満で市民税非課税世帯の方及び現役並み所得者の一部の方が申請の対象です。
※国民健康保険税に未納があると、申請しても「限度額認定証等」の交付が受けられません。
※市民税の申告がない場合は、一律に上位所得者として扱われるなど、正しく判定されません。
オンライン資格確認による適用区分の確認について
令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が開始され、一部の医療機関や薬局では、保険証利用登録済みのマイナンバーカードを提示し、システムで適用区分が確認できれば、限度額適用認定証の提示が不要となりました。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は医療機関で適用区分を確認することができません。
※紙の限度額認定証も今までどおり使用することができます。
※直近12ヵ月の入院日数が90日を超える市民税非課税の世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途申請手続きが必要です。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分
所得要件
自己負担限度額
ア
所得が901万円を
超える世帯
252,600円+(医療費 - 842,000円)×1 %
※(140,100円)
イ
所得が600万円超~
901万円以下の世帯
167,400円+(医療費 - 558,000円)×1 %
※(93,000円)
ウ
所得が210万円超~
600万円以下の世帯
80,100円+(医療費 - 267,000円)×1 %
※(44,400円)
エ
市民税課税世帯で
所得が210万円以下の世帯
57,600円
※(44,400円)
オ
市民税
非課税世帯
35,400円
※(24,600円)
・ここでいう所得とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を控除した額となります。
・(※)は療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)【平成30年8月1日〜】
区分
自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※140,100円)
Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※93,000円)
Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※44,400円)
一般
18,000円
57,600円
(※44,000円)
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
8,000円
15,000円
・(※)は療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
・8月~翌年7月の年間限度額は144,000円です。
・所得要件については下記のとおり
【現役並み所得者】
同一世帯に所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人についても、同様となります。
新たに70歳になる国保被保険者がいる世帯で70歳以上75歳未満の国保被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。
【低所得者Ⅱ】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯
【低所得者Ⅰ】
同一世帯の世帯主およおび国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は
申請・手続き
- 必要書類
- 限度額適用認定証等(事前申請の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/030500kokumin_hoken/120008.html最終確認日: 2026/4/10