小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
市区町村佐賀市保健福祉部障がい福祉課ふつう国が定める基準額を限度として給付(全額給付できない場合もあり)
小児慢性特定疾病の医療受給者証を持つ児童の保護者に、特殊寝台などの日常生活用具を給付する事業です。佐賀市に住所があり、在宅療養している児童が対象です。所得に応じた利用者負担が必要です。
制度の詳細
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童の保護者に、特殊寝台などの日常生活用具を給付します。
ただし、国が定める基準額を限度としますので、全額は給付できない場合もあります。
対象者
次のすべての要件をみたす児童の保護者
佐賀市に住所を有する児童
在宅で療養されている、日常生活用具の給付を必要とする児童
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童
障害者総合支援法の対象とならない児童
給付対象種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具(蓄尿袋)、人工鼻、チューブ型包帯
費用
ご家庭の所得に応じた利用者負担が必要です。
手続きについて
事前に申請をしていただく必要があります。
くわしくは下記お問い合わせ先へお尋ねください。
給付・手当・支援
日常生活用具給付事業について
成年後見人等の報酬助成事業について
特別児童扶養手当
障害児福祉手当、特別障害者手当
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除があります
補装具費(購入・借受け・修理)の支給について
佐賀市難聴児補聴器購入費助成事業について
重度心身障害者医療費助成について
自動車運転免許取得・改造費助成事業について
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:
0952-40-7255
ファックス:
0952-40-7379
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申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
- 電話番号
- 0952-40-7255
出典・公式ページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/4084.html最終確認日: 2026/4/20