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特別児童扶養手当の新規認定請求について

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制度の詳細

特別児童扶養手当の新規認定請求について Tweet 対象者 はじめて特別児童扶養手当を申請する人 前に受給していたが、一度資格を喪失した後、改めて申請する人 申請から手当受給までの流れ 請求者が必要書類をそろえて、熊取町へ申請する 熊取町が書類の内容を確認し、大阪府へ発送する 大阪府が審査し、審査結果を熊取町へ発送する 熊取町が審査結果を仕分けし、請求者へ発送する 申請から審査結果の通知まで、およそ2~3か月かかります。 必要な書類 請求者と児童の戸籍謄(抄)本(発行してから1か月以内のもの) 請求者名義の通帳またはキャッシュカード 障がい判定書類(下記のいずれか) 診断書(様式第1~8号) 身体障がい者手帳の写し 療育手帳AまたはB1の写し 場合によっては追加で必要となる書類(一例) 窓口もしくはお電話でご事情を聞かせていただいたうえで、書類の追加を求める場合があります。 民生委員の証明が必要となる書類については、お問い合わせいただいた際に担当地区の民生委員を案内させていただきます。 民生委員に証明をもらいに行く際は、不在の場合もありますので、必ず電話連絡をしてからお尋ねください。 請求者と児童が別居している場合 別居監護申立書(民生委員の証明が必要) 児童の世帯全員の住民票(世帯主・続柄あり、本籍・筆頭者なし、マイナンバーなし) 請求者が父母以外の養育者の場合 養育申立書(民生委員の証明が必要) 施設入所により資格喪失し、再度請求する場合 施設退所または措置解除証明書 よくあるQ&A Q1.両親が児童を監護している場合、どちらが請求者になるのですか? A1.両親のうち、前年所得の多い方が請求者になります。 Q2.診断書はどこの病院で書いてもらえばいいのですか? A2.病院の指定はありませんので、普段から検査を受けていただいている病院でかまいません。 また病院によっては、特別児童扶養手当申請用の診断書を備え付けている場合もありますので、あらかじめお電話等でご確認ください。 Q3.精神障がい者保健福祉手帳を持っているのですが、申請できますか? A3.申請はできます。ただし、診断書を省略するための書類としてはお使いいただけませんので、医師の診断書を持参してください。 また、診断書を提出すれば必ず手当が支給されるのではなく、診断書の内容に応じて審査が行われます。 この記事に関するお問い合わせ先 こども育成課(こども施策グループ) 電話: 072-452-6194 ファックス:072-453-7196 〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階) メールフォームでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kumatori.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/teate/10735.html

最終確認日: 2026/4/12

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