助成金にゃんナビ

国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス関連)

市区町村飯南町専門家推奨保険料を全額免除または一部減免

新型コロナウイルス感染症の影響で、国民健康保険料の支払いが難しくなった世帯に対して、保険料の一部または全額を免除する制度です。世帯の主な収入源が死亡した、または重い病気になった場合や、収入が大幅に減った場合が対象です。

制度の詳細

本文 国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス関連) ページID:0001288 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示 国民健康保険料の減免(R4年度も延長) 新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難になった世帯に対し、令和元年度の一部、令和2年度から令和4年度の国民健康保険料について減免を実施します。減免の要件、手続き等は以下のとおりです。 減免対象 1.新型コロナウイルス感染症により、『世帯の主たる生計維持者』が死亡、または 重篤な傷病を負った世帯 ↠ 保険料を全額免除 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、『主たる生計維持者』の収入減少 (※)が見込まれる世帯 ↠ 保険料を一部減免 ※保険料が一部減免される具体的な要件 『世帯の主たる生計維持者』について 事業収入や給与収入など種類毎でいずれかの収入が前年に比べて10 分の3以上減少する見込みであること 前年の合計所得額が 1,000万円以下であること 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年合計額が400万円以下であること 減免額 減免対象保険料額 (A×B/C)に減免割合 (D)をかけた金額 【  減免対象保険料額(A×B/C)】 A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 【 合計所得金額に応じた減免割合(D)】 300万円以下の場合 :10分の10(全額) 400万円以下の場合 :10分の8 550万円以下の場合 :10分の6 750万円以下の場合 :10分の4 1,000万円以下の場合:10分の2 減免対象期間 『令和元年度:第11期、12期分』、『令和2年度分』から『令和4年度分』の保険料 申請手続き 必要書類を飯南町役場保健福祉課まで提出してください。 減免申請書はホームページでダウンロードしていただくか、お電話いただければ郵送いたします。 【送付先】 〒690-3207 島根県飯石郡飯南町頓原2064番地 飯南町役場 保健福祉課 保健・医療担当 申請に必要な書類 「減免申請書」(Docx:20Kb) 「事業収入等申告書」(Docx:25Kb) 以下、対象世帯ごとに必要な書類のコピー(1部) 『主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯』 → 死亡診断書、医師の診断書等 『主たる生計維持者の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯』 → 源泉集める票、確定申告書(控)等前年中の収入が確認できる資料 → 給与明細書、前月までの帳簿等今年の収入が減少したことが分かる資料 等 ※事業の廃止、失業の場合は、 廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等 も必要です。 ※収入の減少状況を確認するため、聞き取りや電話連絡等をさせていただく場合があります。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 代表 〒690-3207 島根県飯石郡飯南町頓原2064番地 Tel:0854-72-1770 Fax:0854-72-1775 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 事業収入等申告書
  • 死亡診断書、医師の診断書等(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯)
  • 源泉徴収票、確定申告書(控)等前年中の収入が確認できる資料(主たる生計維持者の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯)
  • 給与明細書、前月までの帳簿等今年の収入が減少したことが分かる資料(主たる生計維持者の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯)
  • 廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等(事業の廃止、失業の場合)

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉課
電話番号
0854-72-1770

出典・公式ページ

https://www.iinan.jp/site/ncov/1288.html

最終確認日: 2026/4/12

国民健康保険料の減免(新型コロナウイルス関連)(飯南町) | 助成金にゃんナビ