児童手当の支給対象者(児童手当を受給できる方)ほか
市区町村東京都(子育て推進課手当・医療係 電話:03-5211-4230)ふつう記載なし
0歳から高校生までの子どもを養育する親が受け取れる児童手当の対象者についての説明ページです。日本に住んでいて、所得が一定以下であれば申請できます。
制度の詳細
児童手当の支給対象者(児童手当を受給できる方)ほか
1 支給対象者(手当を受給できる方)
日本国内に住所を有し、0歳から高校生年代まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育する、家計の中心者
(児童の父母のうち、所得
(注意1)
の高い方)
が、児童手当の支給対象者になります。
ただし、次の方は、上記の方に代わって支給対象者になります。該当の方は、別途必要となる書類をご案内しますので、子育て推進課手当・医療係(電話番号:03-5211-4230)までご連絡ください。
父母が養育していない児童を、父母に代わって養育し、生活費の大半を支出している方
児童の未成年後見人となっている方
父母がともに海外に居住している場合で、父母に代わって国内で児童を養育している方
離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居して養育している父または母
(注意1) 所得は、下記の所得額の合計です。
総所得金額(注意2)
退職所得金額(注意3)
山林所得金額
土地等にかかる事業所所得等の金額
長期譲渡所得金額
短期譲渡所得金額
先物取引にかかる雑所得
条約適用利子等の金額
条約適用配当等の金額
(注意2) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(注意3) 現年分離課税されるものは除きます。
2 対象となる児童
日本国内に住所を有する、0歳から高校生年代まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童が、児童手当の対象者です。
(注意)
日本国外に居住している児童は、一時的に留学している場合を除き、対象となりません(留学の詳細については、お問い合わせください)。
里親等に委託されていたり、児童福祉施設等へ入所措置がされている児童(2か月以内の短期委託・入所を除く)は、里親や施設の設置者等が支給対象者となるため、父母に支給される手当の対象となりません。
3 多子加算 算定対象児童
18歳年度末経過後から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担(注意)がある場合は、上の子としてカウントされます。
(注意) 「経済的負担」とは、児童手当受給者が、18歳年度末経過後~22歳年度末までの子に対して、1.監護に相当する世話等をしていること、2.生計費の負担をしていることをいいます。
4 申請先
上記の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jidoteate/taisho.html#jidou_03最終確認日: 2026/4/5