特別児童扶養手当
市区町村子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係ふつう対象児童1人につき 1級 58,450円 2級 38,930円
身体障害者手帳1~3級程度または愛の手帳1~3度程度の20歳未満のお子さんを養育している保護者の方に、毎月手当を支給します。1級は月58,450円、2級は月38,930円です。
制度の詳細
特別児童扶養手当
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ページ番号1002526
更新日
令和8年4月1日
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身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度のお子さんの保護者の方に支給します。
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。
おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)。その他内部障害
おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど
上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害
※ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。
受給者(申請者)または対象児童の住所が日本国内にないとき
父母等に監護されていない(施設入所等)とき
対象児童が障害を理由とする公的年金を受給できるとき
支給額(月額)
対象児童1人につき
1級 58,450円
2級 38,930円
支給時期
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
4月(12月分・1月分・2月分・3月分)
8月(4月分・5月分・6月分・7月分)
11月(8月分・9月分・10月分・11月分)
各11日頃に指定口座に振り込まれます。
※ 支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
所得制限
対象者には所得制限があります。
所得制限限度額一覧
本人の所得制限限度額
【扶養親族の数:0人】4,596,000円
【扶養親族の数:1人】4,976,000円
【扶養親族の数:2人】5,356,000円
【扶養親族の数:3人】5,736,000円
配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
【扶養親族の数:0人】6,287,000円
【扶養親族の数:1人】6,536,000円
【扶養親族の数:2人】6,749,000円
【扶養親族の数:3人】6,962,000円
4人目以降は加算額が異なりますので、お問合せください。
手続きに必要なもの
(1)戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの)
※請求日の1か月以内に発行されたもの
(2)特別児童扶養手当用診断書
※提出月またはその前月中に診断を受けたもの
※身体障害者手帳、愛の手帳で申請可能な場合もあります。
(3)受給対象者名義の普通預金通帳
(4)受給対象者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
(5)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
(6)住民税課税(非課税)証明書
※ただし、住民税課税(非課税)証明書は、次のいずかに該当する場合は提出の必要はありません。
必要となる年度が福生市で課税されている
マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる
(注意)その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。
更新の手続き
毎年8月に住所・所得の確認を行います。8月の上旬に手当助成係へお越しください。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。
届出が必要なとき
住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
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お問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの)
- 特別児童扶養手当用診断書
- 受給対象者名義の普通預金通帳
- マイナンバーがわかる書類(受給対象者・対象児童・配偶者・扶養義務者)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 住民税課税(非課税)証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
- 電話番号
- 042
出典・公式ページ
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1002526.html最終確認日: 2026/4/20