新制度未移行の幼稚園における実費徴収に係る補足給付事業について
市区町村ふつう
制度の詳細
新制度未移行の幼稚園における実費徴収に係る補足給付事業について
Tweet
更新日:2025年04月16日
宜野湾市では、新制度未移行幼稚園を利用する子どもの保護者へ、令和元年10月分より給食費のうち副食費に係る費用を給付いたします。
減免対象者及び補助限度額等は次のとおりです。該当すると思われる方は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)にて申請してください。
補助対象者
補助対象期間中に、未移行幼稚園に在園している児童をもつ、宜野湾市から認定を受けた施設等利用給付認定保護者のうち、以下のいずれかの要件に該当する保護者が、対象となります。
同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯の園児の保護者
所得階層にかかわらず、第3子以降の園児の保護者(
算定基準は小学校第3学年修了前のお子様から数えて第3子以降となります。
)
補助対象期間
令和3年4月~
補助対象となる費用および補助限度額
対象となる費用:実費徴収の給食費等のうち、副食費にあたる費用
補助限度額:月額4,500円
副食費の実費徴収額と補助限度額のうち少ない額を補助します。
主食費(パン・ごはん代)及び、預かり保育時に提供されるおやつ等は対象外です。
申請時にご用意いただくもの
1 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)
2 支払った給食費のうち、副食費の額がわかる領収書や証明書等
3 振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)様式
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用) (Excelファイル: 28.2KB)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用) (PDFファイル: 147.6KB)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)記入例 (PDFファイル: 156.8KB)
お問い合わせ
こども部保育こども園課施設給付係 098-893-4411(内線3342、3341)
この記事に関するお問い合わせ先
保育こども園課 施設給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4504
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
わかりやすかった
ふつう
わかりにくかった
その他
このページは見つけやすかったですか
見つけやすかった
ふつう
見つけにくかった
その他
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kodomo/2/1_2/16898.html最終確認日: 2026/4/12