マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます
市区町村西宮市かんたん
西宮市では、マイナンバーカードを「こども医療費受給者証」や「母子家庭等医療費受給者証」などの医療費受給者証として、医療機関で使えるようになります。利用にはマイナ保険証としての登録が必要です。
制度の詳細
マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます
更新日:2025年11月14日
ページ番号:73348979
西宮市は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」に参加しています。
PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できます。
PMHに対応した医療機関等では、紙の「医療費受給者証」を提示せず受診できます。
マイナ保険証としての利用登録が必要です
対象となる医療費受給者証
こども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証)※
母子家庭等医療費受給者証
障害者医療費受給者証
高齢障害者医療費受給者証
高齢期移行医療費受給者証
※乳幼児等医療費受給者証は、令和8年1月1日よりこども医療費受給者証に制度名が統一されますが、現在お持ちの乳幼児等医療費受給者証の有効期間が終了するまでは、令和8年1月1日以降もそのままお使いいただけます。
その他のPMH対象となる制度は、下記のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまります(難病・小慢・育成・結核)
すべての医療機関・薬局において資格確認が可能となるわけではありません。
利用の可否については、受診される医療機関・薬局におたずねください。
事業開始日
令和7年3月24日(月曜日)
利用方法
医療機関を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。
「医療費助成の各種受給者証を利用しますか。」と聞かれたら、「利用する」を選択してください。
医療機関で資格情報が確認できれば完了です。
(注)エラーなどにより確認できなかった場合、医療機関側から求められた場合は、各受給者証等の提示が必要です。
訪問診療等や訪問看護(医療保険)を受診される方
ご自宅などでマイナ保険証を提示した場合は、医療費受給者証の資格情報が確認できないことがあります。
念のため
紙の医療費受給者証の提示をお勧め
します。
その他
医療費受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。
従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。
事業開始後、マイナポータル上で医療費受給者証の資格情報を確認できるようになります。
お問い合わせ先
医療年金課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:
0798-35-3131
ファックス:
0798-35-5105
お問合せメールフォーム
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本文ここまで
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 医療年金課
- 電話番号
- 0798-35-3131
出典・公式ページ
https://www.nishi.or.jp/kurashi/iryohijosei/iryouhijosei_info/mainahokenshou_sho.html最終確認日: 2026/4/12