児童手当制度(各種届出様式あり)
市区町村つくばみらい市ふつう3歳未満第1・2子15,000円、3歳~高校生年代第1・2子10,000円、第3子以降30,000円
つくばみらい市の高校生年代(18歳到達の最初の3月31日まで)を養育する主たる生計の中心者を対象に、児童手当を支給します。令和6年10月分から支給要件・金額が変更されました。
制度の詳細
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
対象者
つくばみらい市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者などで、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)
児童が、海外にいる場合、施設などへ入所している場合、父母が離婚協議中で別居している場合などは支給要件が異なります。
公務員の方(独立行政法人・国(公)立大学法人は除く)は勤務先での申請となります。
手当額
支払い日をLINEでお知らせすることができます。 LINEアプリで「つくばみらい市LINE公式アカウント」をお友だち追加し(
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/soudan-service/page006178.html#account
)、トーク画面にキーワード「児童手当」を入力し、送信してください。 表示されたURLをタップし、児童手当お知らせ設定フォームで「受信する」と回答してください。
令和6年9月分まで
令和6年10月分から
所得制限
あり
なし
手当月額
・3歳未満:15,000 円
・3歳~小学校修了まで
第1子・第2子:10,000 円
第3子以降:15,000 円
・中学生:10,000 円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月 5,000 円を支給。
・3歳未満
第1子 ・ 第2子:15,000 円
・3歳~高校生年代
第1子 ・ 第2子:10,000 円
・第3子以降一律:30,000円
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。
支給月
2月、6月、10 月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
※3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校修了前の額に変わります。
※養育する児童(22歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
※支給日は各支払月の10日とします。ただし、その日が休日等又は金融機関等の休業日に当たるときは、その直前の日とします。
申請方法
初めてのお子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたとき、公務員でなくなったときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
認定請求書【R6.10月改正】
[PDF形式/271.13KB]
認定請求(申請)の際に必要なもの
※必要な書類がそろっていなくても、先に申請することができます。
申請者(保護者)の健康保険証の写し
共済年金の方のみ必要です。
申請者名義の金融機関口座のわかるもの
児童や配偶者の口座には振り込みできません。
申請者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカードの写し(両面)
個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
通知カードの写し(両面)
※通知カードで提出される方
別途、本人確認のできる証明書の写し提出が必要です。
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、住基カード、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、社員証・職員証など
※「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があること。
申請者の顔写真付本人確認書類の写し
運転免許証、パスポートなど
必要に応じて提出する書類
18 歳に到達後の最初の年度末を経過した後、22 歳に到達後の最初の年度末までの間にあるお子さんがいる方
(0 歳から 22 歳に達した年度末までのお子さんが 3 人以上の場合に限る)
●
監護相当・生計費の負担についての確認書【R6.10月改正】
[PDF形式/117.79KB]
●児童のマイナンバーが確認できる書類
※(例)児童のマイナンバーカードの写し(両面)、児童の住民票(マイナンバー・続柄入り)
監護・養育している児童と別居している方
●
別居監護申立書【R6.10月改正】
[PDF形式/61.71KB]
●
変更届【R6.10月改正】
[PDF形式/140.56KB] ※受給中に別居になった場合のみ
●児童のマイナンバーが確認できる書類
※(例)児童のマイナンバーカードの写し(両面)、児童の住民票(マイナンバー・続柄入り)
申請者・児童が外国籍の場合
●在留カードの写し(両面) ※申請者・児童分
その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があります。
各種手続き
児童手当をすでに受給している方でも、次のような場合は、請求・届出手続が必要です。
お忘れのないようご注意ください。
新しく児童手当を申請する場合
つくばみらい市に転入
第1
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証の写し(共済年金の方のみ)
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
- マイナンバーが確認できる書類
- 顔写真付本人確認書類の写し
出典・公式ページ
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/ninshin-shussan-kosodate/umaretara/page000046.html最終確認日: 2026/4/12