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療養費(医療費の全額をいったん自己負担したとき)

市区町村かんたん

保険証を持たずに治療を受けたり、治療用装具を購入したときなど、医療費を全額自分で払った場合、国民健康保険が負担する分の払い戻しを受けられる制度です。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 給付 > 療養費(医療費の全額をいったん自己負担したとき) 療養費(医療費の全額をいったん自己負担したとき) 更新日:2024年12月2日 急病などでマイナ保険証等を使わずに治療を受けたとき、治療用装具を購入したときなど、医療費の全額をいったん自己負担した場合は、本来であれば国民健康保険が負担する金額の払い戻しをすることができます。 療養費の支給には、申請が必要となります。 注:療養費の申請の時効は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間です。 手続き 身分証明書、マイナンバーが確認できるものと、以下の申請に必要なものを、保険年金課国保係にお持ちください。 こんなとき 申請に必要なもの 自費診療 やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき 国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書 診療報酬明細書(調剤報酬明細書) 領収書 世帯主名義の振込先口座のわかるもの はり・きゅう・マッサージ 医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書 医師の同意書 領収書 世帯主名義の振込先口座のわかるもの 輸血の生血代 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき 国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書 医師の同意書 輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収書 世帯主名義の振込先口座のわかるもの 治療用装具代 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき 国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書 医師の同意書 領収書 世帯主名義の振込先口座のわかるもの 海外療養費 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき 注:治療目的での渡航の場合を除きます 注:国保が必要と認めたときに限ります 国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書 世帯主名義の振込先口座のわかるもの パスポート(出入国が確認できるもの) 領収書の原本 診療内容明細書 領収明細書 調査に関わる同意書 上記の書類が外国語の場合は、日本語の翻訳文を添付 なお、郵送での手続きも可能です。 療養費支給申請書に記入のうえ、身分証明書、マイナンバーが確認できるものの写しと申請に必要な書類(保険証と世帯主名義の振込先口座のわかるものは写し、他は原本を提出)を添付して、保険年金課国保係まで送付してください。 療養費支給申請書 療養費支給申請書(記入例) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。 このページに関する問い合わせ先 福祉部 保険年金課 国保係 電話番号: 0276-47-5138 窓口の場所:1階5番窓口 このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立たなかった、分かりにくい等の理由や、掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために 活用します。なお、アンケートに寄せられた意見等への個別の回答は致しません。 送信 国民健康保険 各種証書 計画 加入・脱退 保険証 給付 高額療養費制度 国民健康保険税 保健事業 バナー広告 バナー広告募集について

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s052/kenko/070/003/020/20240222104402.html

最終確認日: 2026/4/12

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