高額療養費
市区町村市区町村国民健康保険部門ふつう自己負担限度額を超えた金額。70歳未満は年間所得に応じて35,400円~252,600円+αの限度額。70歳以上は区分により8,000円~252,600円+αの限度額。
国民健康保険加入者が医療機関で支払った自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が支給されます。年齢と所得により自己負担限度額が異なります。申請により超過分が高額療養費として払い戻されます。
制度の詳細
高額療養費
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ページ番号1003051
更新日
2026年1月5日
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更新情報
2026年1月5日
高額療養費の支給申請手続について及び申請書の様式について更新しました。
国民健康保険に加入しているかたが、病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に受けた保険診療・調剤等の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。
70歳未満の自己負担限度額
所得要件
(国保加入者の基礎控除後の
総所得金額等を合計した額)
区分
自己負担限度額
※多数該当
901万円を超える
ア
252,600+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~901万円以下
イ
167,400+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超~600万円以下
ウ
80,100+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下
エ
57,600円
44,400円
市民税非課税
オ
35,400円
24,600円
多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合
70歳以上の自己負担限度額
区分
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者Ⅲ
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数該当の場合140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数該当の場合140,100円
現役並み所得者Ⅱ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数該当の場合93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数該当の場合93,000円
現役並み所得者Ⅰ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数該当の場合44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数該当の場合44,400円
一般
18,000円
※年間上限144,000円
57,600円
※多数該当の場合44,400円
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
8,000円
15,000円
現役並み所得者Ⅲ・・・市民税の課税所得が690万円以上のかた
現役並み所得者Ⅱ・・・市民税の課税所得が390万円以上のかた
現役並み所得者Ⅰ・・・市民税の課税所得が145万円以上のかた
一般・・・・・・・・・市民税の課税所得が145万円未満のかた
低所得者Ⅱ・・・・・・市民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外のかた
低所得者Ⅰ・・・・・・市民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間806,700円(※)以下)
※令和7年8月以降
多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合
年間上限144,000円・・・8月~翌年7月の外来の自己負担合計額が上限を超えた場合、お知らせが郵送され、申請すると超えた金額が支給されます。
高額療養費の算定方法
以下の1から3の順に算定された金額の合計が支給されます。
70歳以上の被保険者の外来の自己負担額を個人で合算し、個人単位の自己負担限度額を超える額
70歳以上の被保険者の自己負担額(個人単位の自己負担額及び入院の自己負担額)を世帯で合算し、世帯単位の自己負担限度額を超える額
70歳未満の被保険者の21,000円を超える自己負担額と70歳以上の被保険者の自己負担額を世帯で合算し、70歳未満の自己負担限度額を超える額
診療が月をまたがった場合は、それぞれ各月ごとでの計算となります。
70歳未満のかたについては、同一の医療機関(入院・外来・歯科は別々)で、同一月内の保険診療の自己負担額の合計が、21,000円以上となった場合に合算対象となります。保険調剤の自己負担額は、その処方をした保険診療の自己負担額と合算します。
高額療養費の自己負担額には、食事代や病衣代、室料等は含みません。
高額療養費の支給申請に必要なもの
マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)
世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)
※医療機関等が発行した領収書は原則不要ですが、以下の場合は領収書の提示が必要です。
【領収書が必要となる場合】
医療機関等からの医療費の情報が青森市に届いていない場合
結核や肝炎、指定難病などの特定給付対象療養に係る医療費がある場合 など
高額療養費の支給申請手続について
高額療養費の
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 保険証
- 医療機関の領収書
- 所得を証明する書類(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市区町村国民健康保険窓口
出典・公式ページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/hukushi_kenkou/kokuminkenkouhoken/1003050/1003051.html最終確認日: 2026/4/20