日常生活用具給付等事業
市区町村弘前市ふつう用具により異なる。1割負担(上限37,200円)又は無料
在宅の重度障がい者が日常生活を容易にするため、用具を給付する制度です。障害者手帳所持者が対象で、所得に応じて1割負担又は無料です。
制度の詳細
日常生活用具給付等事業
在宅の重度障がいのある人が日常生活を容易にするため、障がいのある人が使いやすいよう工夫された用具を給付します。
令和6年度、新たに非常用発電機等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池))が追加されました。
◆対象者
障害者手帳の交付を受けている人、又は難病患者等で原則として在宅の人
・申請に必要なもの
〇障害者手帳(難病の人は特定医療受給者証等) 〇マイナンバーが確認できるもの
〇見積書(業務委託契約を交わしている業者) 〇カタログ
〇意見書等(申請する用具により必要な場合があります。)
【注意】指定の様式があります。意見書の必要性については、事前にお問い合わせください。
〇購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
〇それぞれの対象者や性能、補助の基準額については、細かい基準がありますので、事前にお問合せ下さい。
〇居宅生活動作補助用具(住宅改修)については、ほかに必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。
〇介護保険制度により、用具の給付又は貸与が可能な場合には、この制度の対象となりません。
〇再交付を受けようとする人は原則として耐用年数を経なければ次の交付を受けられません。
◆利用者負担の上限額
所得区分
要件
(世帯の収入状況)
負担上限月額
備考
生活保護
生活保護世帯
0円・負担なし
低所得
市町村民税
非課税世帯
0円・負担なし
一般
市町村民税課税世帯
1割負担
(37,200円)
本人または世帯員の
いずれかが
市町村民税所得割46万円
以上課税の場合、支給対象外となります。
※「世帯」とは、給付を受ける人が18歳以上の場合は、受給者本人及び配偶者、
18歳未満の場合は、住民票上のすべての人をいいます。
※日常生活用具には、それぞれ基準額が定められており、基準額を超える分については
自己負担となります。
◆日常生活用具一覧
〇介護・訓練支援用具
・特殊寝台 :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上)
2 難病患者等で、寝たきりの状態にある者
・特殊マット :1 下肢又は体幹機能障害2級以上
2 難病患者等で、寝たきりの状態にある者
・特殊尿器 :1 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)(学齢児以上)
2 難病患者等で、自力で排尿できない者
・入浴担架 :下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を
要する者に限る)
・体位変換器 :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人
の介助を要する者に限る)(学齢児以上)
2 難病患者等で、寝たきりの状態にある者
・移動用リフト :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)
2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者
・訓練用椅子 :下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(3歳以上)
・訓練用ベッド(児のみ) :1 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童
2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害がある者
〇自立生活支援用具
・入浴補助用具 :下肢又は体幹機能障害児・者、難病患者等で、入浴に介助を必要と
する者(3歳以上)
・便器 :1 下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)
2 難病患者等で、常時介護を要する者
・T字状・棒状のつえ :平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害であって、
歩行に介助を必要とする者
・移動・移乗支援用具 :1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の
移動等において介助を必要とする者(3歳以上)
2 難病患者等で、下肢が不自由な者
・頭部保護帽 :1 愛護(療育)手帳の障害程度が重度以上で、てんかんの発作等により
頻繁に転倒する者
2 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、頻繫に転倒する者
(3歳以上)
3 精神障害者(てんかんの発作等により頻繫に転倒する者)
・特殊便器 :1 上肢障害2級以上
2 難病患者等で、上肢機能に障害のある者
・火災警報器 :身体障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者
のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
・自動消火器 :身体障害等級2級以上の者、難病患者等である者(火災発生の感知及び
避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
・電磁調理器 :視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
・歩行時間延長信号機用小型送信機 :視覚障害2級以上
・聴覚障害者用屋内信号装置 :聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
〇在宅療養等支援用具
・透析液加温器 :腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式自己連続携行式腹膜灌流法
(CAPD)による透析療法を行う者
・ネブライザー
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳
- 見積書
- カタログ
- 意見書(用具により必要)
出典・公式ページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/shinshin/nichijouseikatsuyougu.html最終確認日: 2026/4/10