低所得世帯等物価高騰重点支援給付金 (住民税非課税世帯・こども加算)について
市区町村周防大島町ふつう1世帯あたり3万円、18歳以下の児童を扶養している世帯には児童1人あたり2万円を加算
物価が高くなったことで生活が苦しい低所得の世帯(令和6年度の住民税がかからない世帯)に対して、1世帯あたり3万円を支給する制度です。さらに、18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人につき2万円が追加で支給されます。
制度の詳細
本文
低所得世帯等物価高騰重点支援給付金 (住民税非課税世帯・こども加算)について
ページID:0009803
更新日:2025年4月9日更新
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物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(
令和6年度
住民税非課税世帯)を対象に
1世帯あたり3万円
を
給付します。また、給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対しては
児童1人あたり2万円
を
加算します。
支給対象世帯
令和6年度(令和5年分)住民税非課税世帯
令和6年12月13日時点(基準日)で周防大島町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度住民税が
非課税となる世帯
。
対象外の世帯について
・住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
・住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯
・令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である人がいる世帯
・令和6年1月2日以降に日本国外から入国した人または出生した人を世帯主とする世帯
・租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯
支給額
1世帯あたり 3
万円
※上記の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、
児童1人あたり2万円を加算
します。
手続きについて
支給対象となる可能性のある世帯に対し、
3月末に確認書を送付
しています。
令和6年1月2日以降に周防大島町に転入した人がいる世帯、住民税未申告の人がいる世帯には
確認書は届きません
。確認書が届かない人が給付金の給付を受けるには、
申請書の提出
が必要です。
申請書は各総合支所・出張所に備え付けています。また、町のホームページからもダウンロードできます。
申請書 [PDFファイル/242KB]
申請書記入例 [PDFファイル/381KB]
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)消印有効
※期限までに提出がない場合、
支給を辞退
したものとして取り扱います。
※支給を希望される方は、
期日まで
に必ずご提出ください。
ご自身の課税状況や扶養情報については税務課にお尋ねください。ただし、個人情報保護の観点からお電話での回答は出来ない場合がありますので、本人確認書類をお持ちになり、お近くの支所、出張所又は税務課へお越しください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉課
福祉課
〒742-2806
山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-21
たちばなケアプラザ内
周防大島町役場 健康福祉部 福祉課
Tel:0820-77-5505
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 福祉課
- 電話番号
- 0820-77-5505
出典・公式ページ
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/14/9803.html最終確認日: 2026/4/10