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食物アレルギー・長期欠席等による学校給食費支援相当額との差額を給付します

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制度の詳細

食物アレルギー・長期欠席等による学校給食費支援相当額との差額を給付します 更新:2026年3月23日 食物アレルギー・長期欠席等による学校給食費支援相当額との差額給付について 食物アレルギー・長期欠席等の理由により、やむを得ず学校給食の一部(または全部)の提供を受けられない児童生徒の保護者に対し、学校給食費支援相当額との差額を給付します。 なお、給付を受けるには、申請が必要です。 対象者 四街道市立小中学校に在籍する児童生徒 「学校給食の喫食等に関する届出書」を在籍校へ提出している児童生徒 (注釈)生活保護・第3子以降無償化対象者で、給食の一部(または全部)を停止している場合、支援額との差額を給付できる場合があります。 申請期間 令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)必着 申請方法 申請書をご記入の上、いずれかの方法により申請をしてください。 (1)オンラインによる申請 下の申請フォームへ必要事項を入力し、必要書類の画像を添付して送信してください。(入力ができる期間は、令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)まで) 申請フォーム(外部リンク) (2)郵送による申請 下の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送してください。(申請期間は、令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)まで)(当日消印有効) 食物アレルギー児等学校給食費支援相当額給付申請書(PDF:50KB) 四街道市の学校給食費の支援に関するお知らせ 四街道市の学校給食費の支援に関するお知らせ(PDF:2,614KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 教育委員会 教育部指導課 電話:043-424-8925 この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/b_education/elementary_middle/gakkokyuushoku/yshido20260401sagaku.html

最終確認日: 2026/4/12

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