小児慢性特定疾病にかかる医療費助成の申請手続きについて
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小児慢性特定疾病にかかる医療費助成の申請手続きについて
ページID:0005753
更新日:2025年8月12日更新
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小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病の治療に係る医療費を助成する制度です。指定のある医療機関において小児慢性特定疾病及びそれに付随する症状での医療費(院外処方投薬や訪問看護も含む)が助成対象となります。(健康保険対象の医療に限る)
対象となる方
18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める慢性疾病及びこの疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。
18歳到達時点で本制度の承認を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方。
※18歳到達後に新規申請を行うことはできません。
対象となる疾病
厚生労働大臣が定める次の16疾患群に属する疾病が対象です。(令和3年11月現在)
悪性新生物
慢性腎疾患
慢性呼吸器疾患
慢性心疾患
内分泌疾患
膠原病
糖尿病
先天性代謝異常
血液疾患
免疫疾患病
神経・筋疾患
慢性消化器疾患
染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
皮膚疾患
骨系統疾患
脈管系疾患
※詳しい対象疾病と、認定の基準については、主治医にご相談ください。
申請について
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、受診者本人が18歳以上の場合は、受診者本人が申請者となります。18歳以上の受診者の家族等が申請者として申請する場合は、委任状を添付する必要があります。
申請者は18歳以上を除いてお子様が就労している場合でも保護者になります。申請者の住民票住所地にて申請してください。
申請書を受理後、下関市にて審査があります。
それぞれの疾病に認定基準があり、その基準に該当した場合、医療費助成の対象となります。
審査により、認定された場合、小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票を交付いたします。医療機関等の受診の際は、受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関等にご提示ください。(受付日から受給者証発行までは2~3か月程度かかります。)
申請時に対象疾病の治療を受ける医療機関を登録します。登録できる医療機関は下関市または各自治体が指定する医療機関のみです。申請前に、受診を希望する医療機関が指定医療機関であるか確認してください。(下関市の指定医療機関は「関連情報」内の「小児慢性特定疾病にかかる指定医・指定医療機関」をご確認ください。)
必要な書類
下記の書類を揃えて提出してください。
○必要 △必要な者のみ ×不要
提出書類
一般申請
重症申請
人工呼吸器等装着
血友病
生活保護
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
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(2)小児慢性特定疾病医療意見書
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(3)市町村民税額及び所得区分を確認するための書類 ※表1
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(4)医療保険者への情報確認のための同意書
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(5)小児慢性特定疾病重症患者認定申請書
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(6)障害年金証書または身体障害者手帳の写し
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(7)人工呼吸器装着者申請書
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(8)ご家族の小慢・指定難病医療受給者証の写し
(世帯内按分特例を希望する場合のみ)
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(9)医療保険の資格情報が確認できるもの ※表2
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(10)個人番号(マイナンバー)確認に必要な書類 ※表2
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(11)申請者、代理人の身元確認に必要な書類 ※表2
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(12)委任状(申請者以外の方が窓口に来所される場合)
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注意
(2)について、小児慢性特定疾病指定医が記載した医療意見書のみ有効です。
小児慢性特定疾病情報センター
<外部リンク>
より意見書をダウンロードしてください。
《 表1 》市町村民税額及び所得区分を確認するために必要な書類
加入している医療保険によって、以下のとおり提出書類が異なります。
医療保険の種類
提出書類
国民健康保険
なし(ただし、世帯内の高校生以上の方は、収入申告が必要です。)
収入がない場合:印鑑及び身分証明書をお持ちの上、「所得ゼロの申告」をしてください。
(申告先:市民税課、各支所)
収入がある場合:印鑑及び就労先(アルバイト先等)で交付された源泉集める票をお持ちの上、申告してください。
(申告先:市民税課、総合支所市民生活課)
国民健康保険組合(建設、医師等)
市民税所得課税証明書(世帯票)
上記以外の医療保険(被用者保険)
被保険者の市民税が課税の場合
なし(ただし、下関市で課税の確認ができない場合
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/51/5753.html最終確認日: 2026/4/10