治療に必要な補装具(コルセットなど)を作ったときは
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制度の詳細
治療に必要な補装具(コルセットなど)を作ったときは
ページ番号1002283
更新日
令和7年8月15日
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コルセットなどの補装具を作ったときは、費用の一部について給付が受けられます(療養費)。療養費として認められるのは、「医師が治療する上で装着する必要があると認めた装具」です。療養費として認められると、いったん全額支払った金額の一部をお返しします。
注意
日常生活や職業上必要であるものや、美容目的のものは療養費として認められません。
注意
療養費が支給されるのは、申請後およそ1か月から2か月後になります。
持ち物
マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)
医師の証明書等(装着証明を兼ねたもの)
領収書(装着者名と金額、装具の費用内訳がわかるもの)
口座番号と口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
このページに関する
お問い合わせ
ふくし部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000645/1002283.html最終確認日: 2026/4/12