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不妊・不育治療費助成のおしらせ

市区町村玉野市専門家推奨自己負担額の1/2を助成(夫婦1組あたり年度内上限12万円)

玉野市が、不妊治療や不育治療を受ける夫婦の経済的な負担を減らすために、治療にかかった医療費(保険適用分)の一部を助成する制度です。夫婦1組につき、年度内で上限12万円まで補助されます。

制度の詳細

本文 不妊・不育治療費助成のおしらせ 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033225 更新日:2026年4月1日更新 不妊治療・不育治療費の助成 不妊治療・不育治療にかかる医療費(保険適用分)が助成対象になります。 玉野市では、不妊・不育治療を受けているご夫婦の経済的負担を少しでも軽減するため、治療費の助成事業を開始しました。 1.対象者 夫婦の一方または双方が玉野市内に住所を有していること 婚姻の届出をしている、または事実婚の夫婦であることが確認できること 医療機関によって、以下の治療が必要であると認められたこと ・医療保険が適用される不妊治療(不妊検査、一般不妊治療、生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)、男性不妊治療 など) ・医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用含む) 対象者に玉野市税の滞納がないこと 同一の治療に関して、他の自治体から同様の助成を受け、また受ける予定でないこと 2.助成内容 不妊不育治療にかかる医療費(保険適用分)の自己負担額を助成します。 ※保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の食事代、ベッド代、文書料は対象外です。 ​​ ※生殖補助医療等(体外受精・顕微授精など)、医療機関等での支払いが高額になる場合、 高額療養費制度 をご利用ください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。 助成金額 自己負担額の1/2を助成(夫婦1組あたり年度内上限12万円) 対象期間 治療費の支払が終了した日から1年以内 高額療養費制度 とは 医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で上限を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は年齢や所得に応じて定められています。 3.申請方法 以下の必要書類(1~3)に記入の上、添付書類(4~8)とあわせて、こどもみらい課へ提出してください。 玉野市不妊・不育治療費助成交付申請書兼請求書 (必須) ・ 玉野市不妊・不育治療費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/173KB] ・ 玉野市不妊・不育治療費助成金交付申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/210KB 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明書 (必須) ・ 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明書(医療機関・保険薬局) [PDFファイル/86KB] ・ 玉野市不妊・不育治療費助成事業保険薬局証明書(保険薬局のみ) [PDFファイル/45KB] ※医療機関がご記入いただく書類なので、医療機関へ記入を依頼してください。 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明内訳書 (体外受精、顕微授精などの生殖補助医療を受けられている方のみ) ・ 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関証明内訳書(医療機関用) [PDFファイル/108KB] ・ 玉野市不妊・不育治療費助成事業保険薬局証明内訳書(保険薬局用) [PDFファイル/49KB] ※医療機関がご記入いただく書類なので、医療機関へ記入を依頼してください。 ※一般不妊治療、人工授精を受けられている方は、提出不要です。 医療機関の発行する領収書・明細書 (必須) 申請日時点の玉野市税務課発行の市税完納証明書 (夫婦2人分必須) 高額療養費の支給決定通知書や限度額適用認定証など(該当者のみ) 戸籍謄本などの夫婦の続柄がわかる書類(夫婦のいずれかが市外在住の場合) 事実婚関係であることを証する書類 [PDFファイル/52KB] (事実婚関係の場合) その他申請時に持参するもの 通帳等、振込先の口座がわかるもの 4.申請の受付期間 治療費の支払が終了した日から1年以内 令和8年4月1日に治療費の支払が終了した場合、令和9年3月31日まで申請可能です。(夫婦1組あたり年度内上限12万円) 詳しくは、こどもみらい課(0863-32-5554)へお問い合わせください。 本制度に関するQ&A よくある質問について掲載しております。 ご不明な点がありましたら、こどもみらい課(0863-32-5554)までお問い合わせください。 Q&A目次 3月以前から治療を続けているものもあるけれど、4月以降の治療分とまとめて申請はできますか。 ​複数の医療機関で不妊治療を行っていますが、すべて含めて申請はできますか。 完納証明書には有効期限はありますか。 自費治療を実施している中で処方される薬が保険適用の場合には助成の対象となりますか。 助成を受ける場合に妊娠したかどうかは必要ですか。 診療明細書がない場合でも申請はできますか。 申請からどれくらいで振込されますか。 妻(夫)市外在住のため、玉野市税の完納証明が取得できないのでどのようにしたら良いですか。 1.3月以前から治療を続けているものもあるけれ

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書兼請求書
  • 医療機関等証明書
  • 医療機関等証明内訳書(生殖補助医療の場合)
  • 領収書・明細書
  • 市税完納証明書(夫婦2人分)
  • 高額療養費支給決定通知書等(該当者のみ)
  • 戸籍謄本など(夫婦のいずれかが市外在住の場合)
  • 事実婚関係であることを証する書類(事実婚の場合)

問い合わせ先

担当窓口
こどもみらい課
電話番号
0863-32-5554

出典・公式ページ

https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/42/16073.html

最終確認日: 2026/4/10

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