年金受給者の方の申告について
市区町村茅ヶ崎市かんたん
公的年金をもらっている方の所得税と住民税の申告について説明しています。年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下なら、基本的に確定申告は不要ですが、医療費控除などで税金が戻ってくる場合は申告が必要です。市・県民税の申告が必要なケースもあります。
制度の詳細
年金受給者の方の申告について
ページ番号 C1003686
更新日
令和5年3月31日
年金受給者の方の申告について
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出が不要です。
ただし、この場合であっても、各種控除(医療費控除、生命保険料控除等)を追加するなどにより、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
平成27年分以後の所得税について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(例:外国の制度に基づき国外において支払われる年金など)を受給している方は、確定申告不要制度の改正により確定申告書の提出が必要となります。
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出が不要の場合でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。
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出典・公式ページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/zei/1015353/1003686.html最終確認日: 2026/4/12