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高額療養費支給

市区町村邑楽町ふつう自己負担限度額を超える部分

国民健康保険加入者が同月内に同一病院で支払った自己負担金が基準額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されます。所得により自己負担限度額が異なります。

制度の詳細

トップページ > かんたん検索 > 健康・病気 > 高額療養費支給 高額療養費支給 更新日:2018年9月26日 国民健康保険に加入している人で、同じ人が同じ月以内に、同じ病院に支払った一部負担金が基準額を超えるときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。 基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として金額が定められています。 また、70歳未満の人と、70歳から74歳までの人で、自己負担限度額は変わります。 詳しくは、関連リンク「 国民健康保険(給付)について 」をご覧ください。 関連リンク 国民健康保険(給付)について このページに関する問い合わせ先 住民保険課 国民健康保険係 郵便番号:370-0692 住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口 直通電話:0276-47-5020 ファクス番号:0276-88-3247 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは見やすかったですか? 見やすかった ふつう 見づらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。 かんたん検索 妊娠・出産 育児 入園・入学 成人 就職・退職 結婚・離婚 住宅・引越 健康・病気 高齢・介護 死亡・葬儀

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住民保険課
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出典・公式ページ

https://www.town.ora.gunma.jp/s016/020/040/060/iryo02.html

最終確認日: 2026/4/12

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