成年後見人等への報酬支払助成
市区町村東広島市ふつう在宅であった期間 月額2万8,000円
施設等に入院し、又は入所していた期間 月額1万8,000円
東広島市では、成年後見人等に支払う報酬を自分で負担することが難しい成年被後見人等を対象に、報酬の一部を助成します。助成額は、在宅の場合月額2万8千円、施設に入院・入所中の場合月額1万8千円が上限です。親族が成年後見人等の場合は対象外です。
制度の詳細
成年後見人等への報酬支払助成
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更新日:2026年04月01日
成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)への報酬を支払う資力がない成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」といいます。)に、報酬相当の費用を助成します。
対象者
東広島市内に居住する成年被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに当てはまる方です。ただし、成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。
・ア 生活保護を受けている方
・イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
・ウ 対象者と生計を一にする世帯員全ての市民税が非課税の場合で、預貯金等の額が成年後見人等への報酬を支払うことにより50万円未満となる方
・エ 対象者のみ市民税が課税の場合で、預貯金等の額が成年後見人等への報酬を支払うことにより50万円未満となり、収支予算表の収支残額から成年後見人等の報酬額を差引いたときに、赤字となる方
助成額
家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、次の額を上限とします。
・助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間 月額2万8,000円
・助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間 月額1万8,000円
根拠規程
東広島市成年後見制度の利用の支援に関する要綱 (PDFファイル: 186.6KB)
東広島市成年後見制度利用支援事業の事務要領 (PDFファイル: 623.5KB)
申請書等
報酬助成申請書・報酬助成請求書 (Excelファイル: 31.3KB)
報酬助成申請書 (Wordファイル: 20.1KB)
報酬助成請求書 (Wordファイル: 15.3KB)
報酬助成申請書 (PDFファイル: 188.0KB)
報酬助成請求書 (PDFファイル: 139.9KB)
関連情報
成年後見制度について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0984
ファックス:082-426-3117
メールでのお問い合わせ
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市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。
申請・手続き
- 必要書類
- 報酬助成申請書
- 報酬助成請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 地域包括ケア推進課 高齢福祉係
- 電話番号
- 082-420-0984
出典・公式ページ
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/koreishafukushi/5/44839.html最終確認日: 2026/4/10