桜井市の移住促進施策(移住支援金交付事業)について
市区町村桜井市専門家推奨単身100万円、世帯200万円
東京23区から桜井市への移住者を対象に支援金を交付。就業または起業時に最大100万円(単身)または200万円(世帯)を支給。
制度の詳細
桜井市の移住促進施策(移住支援金交付事業)について
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更新日:2025年04月01日
桜井市移住支援金について
桜井市では、東京圏から市内への移住(UIJターン)・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施します。
(移住支援金の交付申請を検討されている方にお願い)
「移住支援金交付事業」は、予算の範囲内で実施しています。支援金交付
の見込み人数を把握するためにも、本事業を通して、就業・起業され、桜井市へ移
住された方は、担当課(行政経営課)まで連絡してください。
奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)のご案内(奈良県外国人・人材活用推進室)
1.対象者
次の(1)と(2)の両方を満たす方が対象者となります。
(1) 次の(ア)(イ)全てに該当する者
(ア)
移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏
注1
のうちの条件不利地域
注2
以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(イ)
移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(注1) 埼玉県、千葉県、東京都又は神奈川県をいう
(注2)次の1.又は2.に当てはまる市町村
1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
2.平成22年から令和2年までの人口減少率が10%以上の市町村
(注意)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職された方は、通学期間も要件の対象期間に含めます。
(2) 次の(ア)~(エ)全てに該当する者
(ア)
暴力団員でないこと。
(イ)
暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(ウ)
日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有すること。
(エ)
移住する直前に在住していた市区町村において、直近1年間市区町村税等を滞納していないこと。
2.対象となる移住、就業、起業の要件
上記の「1.対象者」が、下記 「(1)」と「(2)~(6)いずれかの要件」を満たす場合、支援金交付の対象となります。
(1) 移住に関する要件
次の(ア)~(エ)の全てに該当する必要があります。
(ア)
令和元年8月1日以降に移住したこと。
(イ)
支援金の申請時において、移住後1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでありません。
(ウ)
桜井市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(エ)
移住する直前の10年間のうち、申請者またはその世帯として支援金を受給していないこと。
(2) 就業に関する要件
次の(ア)~(キ)の全てに該当する必要があります。
(ア)
勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)
就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(
奈良県ジョブならnet
)に掲載している求人であること。(奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業を除く。)
(ウ)
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。(事業承継を前提とする就職は除く。)
(エ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)
(イ)への求人応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)
就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規雇用であること。
(3) 専門人材に関する要件
次の(ア)~(カ)の全てに該当する必要があります。
(ア)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用しての移住及び就業であること。
(イ)
勤務地が奈良県内に所在すること。
(ウ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 戸籍謄本
- 税務申告書
- 雇用契約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 桜井市行政経営課
出典・公式ページ
https://www.city.sakurai.lg.jp/cyumoku/1568269888976.html最終確認日: 2026/4/9