高額医療・高額介護合算療養費制度
市区町村千葉市ふつう所得区分に応じた限度額を超えた額を支給。70歳以上のみの世帯では19万円~212万円、70歳未満を含む世帯では34万円~212万円が限度額
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯が、1年間の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、超過分が支給される制度です。対象期間は8月1日から翌年7月31日までで、所得に応じた限度額が設定されています。申請により限度額を超えた額が支給されます。
制度の詳細
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
制度概要
1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その負担額の合計が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額が支給される制度です。
介護保険利用者向けの制度案内のリーフレットを掲載しておりますので、下記ページも併せてご参照ください。
市民の方向けの介護保険に関する各種様式ダウンロード
(別ウインドウで開く)
対象期間
8月1日~翌年7月31日
上記期間に支払った医療保険及び介護保険の自己負担額が対象となります。
自己負担限度額(医療保険+介護保険)
次の基準額を超えている場合に、その超えた額を支給します。
<70歳以上の方のみの世帯>
一部負担金
所得区分
限度額
3割
現役並所得者Ⅲ(課税標準額690万円以上)
212万円
現役並所得者Ⅱ(課税標準額380万円以上690万円未満)
141万円
現役並所得者Ⅰ(課税標準額145万円以上380万円未満)
67万円
2割
一般
56万円
低所得者(市民税非課税)
Ⅱ
31万円
Ⅰ
19万円
※課税標準額
総所得金額等から基礎控除額(43万円)及び各種所得控除を差し引いた額
※低所得者Ⅰ
国保加入者及び世帯主の所得が0円の世帯に属する70歳以上75歳未満の方。
(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
<70歳未満の方を含む世帯>
所得区分
限度額
ア
賦課基準額 901万円超
212万円
イ
賦課基準額 600万円超~901万円以下
141万円
ウ
賦課基準額 210万円超~600万円以下
67万円
エ
賦課基準額 210万円以下
60万円
オ
低所得者(市民税非課税)
34万円
※賦課基準額
各国民健康保険加入者の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額の合計。
以下は合算の対象になりませんのでご注意ください。
1 保険が適用されない実費負担
2 高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給された額(支給予定を含む)
3 同一世帯だが、異なる医療保険に加入している方の負担額
申請手続きについて
7月31日時点(基準日)に加入していた医療保険者に次のとおり申請してください。
1 基準日に、千葉市の国民健康保険、または千葉市
申請・手続き
- 必要書類
- 医療保険と介護保険の自己負担額の証明書類
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hoken/kougakukaigogassan.html最終確認日: 2026/4/6