社会福祉士資格取得費用助成金について
市区町村福祉保健部地域福祉推進課ふつう助成対象経費から受けた教育訓練給付金等の額を除いて得た額、または助成対象経費に3分の1を乗じて得た額のいずれか少ないほうの額(1,000円未満の端数切り捨て、限度額は10万円)
社会福祉士の資格を取得し、市内の福祉事業所に3ヶ月以上就労している方を対象に、養成施設の入学金や受講料の一部を助成します。助成額は対象経費の3分の1または教育訓練給付金を除いた額のいずれか少ない方で、上限は10万円です。
制度の詳細
社会福祉士資格取得費用助成金について
最終更新日:2026年4月1日
市では、市内において福祉サービスをコーディネートする等の専門的知識や技術を持った社会福祉士の確保を図り、もって適切な福祉サービスの提供や支援を推進するため、社会福祉士の資格を取得し、市内の社会福祉事業等を行う事業所に3か月以上就労している方に対し、養成施設の入学金や受講料の一部を助成します。
(オンラインでの申請はできません。)
押印の廃止に伴う本人確認の実施について
令和4年4月1日より、一部申請手続きの押印廃止の実施に伴い、申請者の本人確認を行います。
申込手続きの際は、本人確認書類の提示にご協力をお願いします。
(参考)本人確認書類一覧
(PDF:85KB)
助成対象
次のすべてに該当する
方
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号又は第3号に該当する者として受験した社会福祉士試験に合格した
方
で、合格した旨の証明書の交付を受けてから1年を経過していない
方
社会福祉士として、市内の社会福祉士就労事業所において3月以上継続して就労している
方
(労働者派遣により就労している者を除く)
教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭自立支援教育訓練給付金及び勤務先から受けた修学にかかる費用以外に助成金等を受け取っていない
方
助成対象経費
養成施設の入学選考料及び学費(入学金、授業料、実習費、テキスト代等を含む。)
助成額
次に掲げる
額
を比較して、いずれか少ないほうの
額
(
1,000円未満の端数切り捨て、限度額は10万円
)。
助成対象経費から助成対象者が受けた教育訓練給付金等の
額
を除いて得た
額
助成対象経費に3分の1を乗じて得た額
申請方法
申請書に必要書類を添付し、地域福祉推進課窓口に提出する。
市が申請内容を審査し、支給要件に該当する場合、交付決定通知を申請者宅に郵送します。
決定通知に同封された請求書兼口座振替依頼書を地域福祉推進課に提出する。
指定の口座に助成金を振り込みます。
その他
受付は、予算に達し次第、終了します。
申請書類の受付は、福祉保健部地域福祉推進課窓口(電話番号:042-335-4161)にて行います。受付時間は午前8時半から午後5時(土日、祝日、休館日を除く)となります。郵送で申請書類を提出さ
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 本人確認書類
- 社会福祉士試験合格証明書
- 就労証明書
- 養成施設の入学金・受講料が分かる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉保健部地域福祉推進課窓口
- 電話番号
- 042-335-4161
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/fukushi/suishin/syafukushijyosei3010.html最終確認日: 2026/4/6