共同住宅等における水道メーター貸付制度のご案内
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共同住宅等における水道メーター貸付制度のご案内
ページ番号:0001463
更新日:2023年2月1日更新
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計量法に基づく検定期間(8年)満了に伴う私物の水道メーター(以下「子メーター」という)の取替えは、建物所有者もしくは管理組合等の皆さまに、子メーターの購入から取替え費用までを負担いただいておりましたが、上下水道局が子メーターを無償で貸し付けることで、皆さまの負担を軽減して、検定期間満了に伴う子メーターの取替えができるよう支援いたします。
取替えにかかる手配及び費用は、今まで通り建物所有者もしくは管理組合等の皆さまに負担いただきます。
対象者
共同住宅等の所有者もしくは管理組合等の皆さま。ただし、国、県及び市等の場合は除きます。
対象子メーター口径
13ミリ、20ミリ及び25ミリ
詳細につきましては、「共同住宅等における水道メーター貸付制度について」、「水道メーター貸付申込の手続き」をご覧ください。
共同住宅等における水道メーター貸付制度について(PDFファイル:112KB)
水道メーター貸付申込の手続き(PDFファイル:122KB)
子メーター貸付申請関係書類
子メーター貸付申請書(様式第1号)(Wordファイル:18KB)
子メーター交換連絡票(様式第4号)(Wordファイル:21KB)
子メーター事故報告書(様式第5号)(Wordファイル:16KB)
関連情報
諫早市指定給水装置工事事業者につきましては、「水道工事の申し込み」のページをご覧ください。
水道工事の申し込み
このページに関するお問い合わせ先
経営管理課
料金担当(内線2136)
〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・別館1階)
電話番号:0957-22-1500
ファクス:0957-24-6810
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/80/1463.html最終確認日: 2026/4/12