治療用補装具を製作したとき、どのように福祉医療費助成の手続きをすればよいですか
市区町村かんたん
福祉医療費受給資格者が治療用補装具(装具・矯正具など)を作った時に、医療費の自己負担分を申請することで給付を受けられます。学校でのケガは別の制度が優先されます。申請期限は診療月から5年間です。
制度の詳細
本文
治療用補装具を製作したとき、どのように福祉医療費助成の手続きをすればよいですか
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記事ID:0018666
更新日:2026年3月19日更新
対象
福祉医療費受給資格者(重度心身障害者、乳幼児、子ども、母子家庭等、父子家庭)
注意(上記受給資格者のうち対象外となる人)
学校(幼稚園・保育所含む)で子どもがケガをして補装具を製作したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害給付が優先されます。福祉医療費受給者証を使用せず、いったん窓口で自己負担分をお支払いのうえ、災害共済給付金の書類を学校に提出してください。
請求先
医療費の保険適用分(7~9割)
ご加入の健康保険組合
医療費の自己負担分(3~1割)
山県市
請求手続き
国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者の手続き
いったん全額をお支払いください。
市民環境課窓口で医療費の保険適用分の請求をしてください。
(注)領収書、医師の診断書(意見書など)の「原本」を提出
次のものを用意のうえ、医療費の自己負担分の支給申請をしてください。
・領収書
・医師の診断書(意見書など)
・福祉医療費受給者証
・マイナ保険証、資格確認書
・通帳
社会保険加入者の手続き
いったん全額をお支払いください。
会社または加入する健康保険組合に医療費の保険適用分を直接請求してください。
(注)領収書、医師の診断書(意見書など)は、後日、自己負担分の手続きに必要なので「写し」を事前に用意してください。
後日、健康保険組合から保険適用分が給付され、「支給決定通知書(振込通知書)など」が届きます。
3が確認できたら、次のものを用意のうえ、市民環境課窓口で医療費の自己負担分の支給申請をしてください。
・領収書の写し
・医師の診断書(意見書など)の写し
・福祉医療費受給者証
・マイナ保険証、資格確認書
・通帳
・健康保険組合からの支給金額がわかるもの(支給決定通知書、振込通知書など)
申請の有効期間(権利の消滅時効)
診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から
5年間
です。ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は、支払った日の翌日から2年間のため、早めに申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
メールでのお問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18666.html最終確認日: 2026/4/12