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予防接種に関する健康被害救済制度及び申請状況について

市区町村厚生労働省かんたん医療機関で医療を受けた場合:医療費、医療手当 障害が残ってしまった場合:障害児養育年金(18歳未満)または、障害年金(18歳以上) 亡くなられた場合:葬祭料、死亡一時金

予防接種を受けた後に、まれに健康被害(病気や障害が残ること)が生じた場合に利用できる救済制度です。日本の予防接種法に基づく定期接種・臨時接種による場合は「予防接種健康被害救済制度」、それ以外の任意接種による場合は「医薬品副作用被害救済制度」が適用されます。

制度の詳細

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申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
島田市健康づくり課

出典・公式ページ

https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/814950025.html

最終確認日: 2026/4/12

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