聖マリア病院、久留米大学病院で就学児の子どもの医療費助成が現物給付方式になります
市区町村鳥栖市ふつう入院: 1ヶ月1医療機関1,000円。外来: 1ヶ月1医療機関2回目まで各500円を上限に自己負担(3回目から無料)。調剤薬局は自己負担なし。
鳥栖市では、就学児の医療費助成について、令和7年1月から聖マリア病院と久留米大学病院で現物給付方式が使えるようになります。これにより、医療機関の窓口で受給資格証を提示すれば、自己負担額のみで診察や治療を受けられるようになります。所得制限はありませんが、生活保護を受けている方などは対象外です。
制度の詳細
本文
聖マリア病院、久留米大学病院で就学児の子どもの医療費助成が現物給付方式になります
記事ID:0001009
更新日:2024年11月29日更新
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<外部リンク>
県外医療機関での就学時の医療費助成は、後日申請することで医療費の払戻しを受けることができる償還払いとなっていますが、
令和7年1月診療分
から聖マリア病院、久留米大学病院について、就学児も現物給付が利用できるようになります。
なお、現在お持ちの受給資格証は、そのままご利用いただけます。
詳しくは
「資格証が利用できる医療機関は?」
を参照してください。
現物給付・・・医療機関等の窓口で受給資格証を提示することで、受給資格証に記載された自己負担額の支払いのみで診察や治療を受けられる給付方式のことです。
子どもの医療費助成制度の概要
小学校就学前・小学生・中学生
高校生
入院
助成方法
県内の病院等:資格証を提示
県外の病院等:支払後、申請して払戻
自己負担額
1ヶ月1医療機関1,000円
外来
助成方法
県内の病院等:資格証を提示
県外の病院等:支払後申請して払戻
自己負担額
1ヶ月1医療機関2回目まで各500円を上限に自己負担
(3回目から無料)
※調剤薬局は自己負担なし
☆一部県外の医療期間でも資格証を利用できます。
詳しくは下の「資格証が利用できる医療機関は?」を参照してください。
※同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。
※所得制限はありません。
※生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
※小学生以上のお子様で、ひとり親家庭等医療費助成の資格をお持ちの場合は、ひとり親家庭等医療費助成か子どもの医療費助成のどちらかを選択することができます。ただし、未就学児は子どもの医療費助成が優先です。
※自立支援医療や小児慢性特定疾病の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病の医療費助成を優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。病院等の窓口には両方の資格証を提示してください。
※学校や保育所・幼稚園等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。(重複して助成を受けることはできません。)
「子どもの医療費受給資格証」について
中学校までのお子様には、「子どもの医療費受給資格証」を交付しています。
医療機関の窓口で、この資格証を提示すると、上表の自己負担で受診することができます。調剤薬局は無料です。
※資格証をお持ちでない高校生のお子様は、入院が必要となった場合に市役所へ「受給資格証」を受け取りに来てください。(お子様の健康保険証が必要です。)
資格証の交付を受けるには?
こども育成課(9番の窓口)での申請が必要です。
受給資格は申請した月の初日から得られます。
ただし、出生の場合は出生日から30日以内、転入の場合は転入した月の月末までに申請すれば、出生日・転入日にさかのぼって資格が得られます。
資格証の申請に必要なものは?
健康保険証
※お生まれになったお子様の保険証がまだお手元に届いていない場合、被保険者(子を扶養にとる方)の保険証で申請できますので、ご相談ください。
※里帰り出産等で窓口申請が難しい場合は、郵送での申請も受付いたします。申請書に記入し、健康保険証のコピーを同封してください。ただし、郵送の場合、当課に申請書が届いた日が申請日となりますので、お早めに投函してください。
子どもの医療費受給資格認定申請書(様式1号)(
申請書様式ダウンロード
のページから印刷してください。)
医療機関での手続きは?
医療機関の窓口で、「健康保険証」と「子どもの医療費受給資格証」を提示するだけです。
資格証が利用できる医療機関は?
佐賀県内の医療機関・調剤薬局及び以下の県外医療機関で資格証が利用できます。
資格証が利用できる県外医療機関
区分
資格証が利用できる県外医療機関
未就学児(通院・入院)
久留米大学病院
聖マリア病院(久留米市)
福岡市立こども病院
佐世保市総合医療センター
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院
九州大学病院
小・中学生(通院・入院)
久留米大学病院
聖マリア病院(久留米市)
高校生(入院)
※上記県外医療機関でも、院外処方箋で県外薬局を利用された場合は、これまでどおり償還払いとなります。
資格証を利用できない場合は?
以下の時は資格証は利用できませんので、こども育成課での払戻しの手続きが必要です。
整骨院や鍼灸院で、保険診療内で受診したとき
県外の医療機関を受診した場合などで、資格証が利用できなかったとき
医師の指示による治療用装具を購入したとき(メガネやコルセットなど)
→保険適用分であ
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども育成課
出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/9/1009.html最終確認日: 2026/4/10