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寡婦福祉手当

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制度の詳細

寡婦福祉手当 ページ番号1002353 更新日 2024年12月3日 印刷 大きな文字で印刷 寡婦家庭の福祉の増進のため、寡婦に対して寡婦福祉手当を支給いたします。 支給対象者 現在婚姻しておらず、配偶者のいない女性として子を扶養したことがあり、18歳以上の子がいる方 公的年金・児童扶養手当・西尾市遺児手当受給者や市民税の所得割課税者を除く。 手当月額 月額 2,500円 支払時期 毎年3月と9月にそれぞれ口座振込します。 第1期(4月から9月分まで)・・・9月 第2期(10月から3月分まで)・・・3月 制限事項 公的年金受給者には支給されません。 (旧軍人等の遺族に対する公務扶助料との併給はできます。) 本人又は扶養義務者が市民税の所得割を課せられている場合は、手当は支給されません。 申請に必要なもの 世帯全員の住民票 戸籍謄本 申請者名義の預金通帳 所得状況届について 手当を認定された方は、毎年7月1日から7月31日までの間に所得状況届の提出をしていただきます。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 このページに関する お問い合わせ 子ども部 子育て支援課 〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地 電話 こども政策:0563-65-2108 手当:0563-65-2109 ファクス 0563-57-1314 子ども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nishio.aichi.jp/kosodate/teate/1005128/1002353.html

最終確認日: 2026/4/12

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