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結婚新生活支援事業(最大30万円を補助します!)

市区町村立川市企画政策課ふつう一世帯あたり最大30万円

婚姻届受理時に夫婦ともに39歳以下の場合、結婚に伴う住宅取得・賃借・引越・リフォーム費用の一部として最大30万円を補助します。立川市への住民登録と所得500万円未満が要件です。

制度の詳細

結婚新生活支援事業(最大30万円を補助します!) ページ番号1024624 更新日 2026年4月1日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 申請期間 申請窓口 補助対象要件 補助対象経費 申請の流れ 申請書類 関連情報 立川市では、婚姻届受理時の年齢が夫婦共に39歳以下の場合は、結婚に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部を一世帯あたり最大30万円補助する制度を実施します。 立川市結婚新生活支援事業(チラシ) (PDF 452.3 KB) よくある質問 (PDF 3.9 MB) 申請期間 令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日) (注意)閉庁日を除く (注意)申請が予算額の上限に達した時点で終了いたします。事前にご相談ください。 予算額・予算残額 令和8年度予算額 13,500,000円 予算残額※令和8年4月1日現在 13,500,000円 このページの先頭へ戻る 申請窓口 立川市企画政策課 所在地:立川市泉町1156番地の9 市役所2階45番窓口 電話番号:042-523-2111 内線2688 申請受付時間:8時30分から17時 このページの先頭へ戻る 補助対象要件 (1)令和8年1月1日~令和9年3月31日の間に、婚姻届を提出し受理された夫婦 (2)婚姻日の年齢が、夫婦ともに39歳以下である。 (3)令和7年1月1日~令和7年12月31日の所得の合計金額が500万円未満であること。 (貸与型奨学金を返還している場合は、合計所得から年間返還額を控除できます。) ※申請日が4月1日~6月30 日の場合は令和6年の合計所得及び返還額となります。 (4)新生活の拠点となる立川市の住所に、夫婦ともに住民登録をしている。 (5)その他下記に当てはまること ・3年以上、立川市に住む意思があること。 ・夫婦とも立川市暴力団排除条例に規定する暴力団員にないこと。 ・いずれかの講座や相談につき、夫婦ともに受講等が終わっています。※1回目の申請時のみ。 ア.ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験又は子育て世帯との意見交換を含む。) イ.プレコンセプションケアに関する講座 ウ.医療機関への妊娠及び出産に関する相談 エ.共家事・共育てに関する講座(男性の家事及び育児参画のための講座を含む。) ・夫婦のいず

申請・手続き

申請期限
2027-03-31

問い合わせ先

担当窓口
立川市企画政策課 市役所2階45番窓口
電話番号
042-523-2111

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/1023799/1023802/1024624.html

最終確認日: 2026/4/6

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