はり、きゅう、マッサージ施設利用助成制度
市区町村千葉市ふつう利用券1枚につき800円、毎年10枚交付
65歳以上の千葉市民で前年所得が200万円未満の方(給与・年金含む場合は210万円未満)を対象に、はり・きゅう・マッサージ施術費用の一部を助成します。利用券1枚につき800円が差し引かれ、毎年10枚を交付します。
制度の詳細
はり、きゅう、マッサージ施設利用助成制度
健康の保持・増進のため、はり・きゅう・マッサージ施術費用の一部を助成します。
希望する方に、下記のとおり「千葉市はり、きゅう、マッサージ施設利用券」を交付します。
利用のしかた
施術を受ける際、施術所等に利用券を提出すると、料金から800円が差し引かれます。
利用券は、1日1枚しか使えませんので、利用するたびに切り離し、1枚を施術者に提出してください。
また、保険診療で施術を受ける場合には利用できません。
対象となる方
満65歳以上の市民で、本人の前年(1~6月に申請する場合は前々年)の合計所得金額が200万円(給与所得または年金所得が含まれる場合は210万円)未満の方
助成額
利用券1枚につき800円
利用券の交付
毎年4月1日以降の申請により、1人年間10枚を、随時交付します。
利用券見本(JPG:279KB)
※利用券の再交付はできませんので、ご注意ください。
申請方法・申請に必要なもの
1.窓口申請
申請方法
各区市民総合窓口課または市民センターで、下記交付申請に必要なものを持参し、申請してください。
申請に必要なもの
①交付申請書
窓口で交付いたします。事前に申請書をダウンロードする場合は
こちら(ワード:48KB)
※利用者本人による申請で本人が手書きで署名できない場合は印鑑が必要です。
②申請者の本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書(有効期限内の健康保険証を含む)など
※利用者と同世帯の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。委任状の例は
こちら(ワード:29KB)
③利用者の前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得が確認できるもの
課税証明書など
ただし、千葉市で所得が確認できる方で課税台帳等により確認することに同意していただける方は不要です。
ご不明な点は、お住まいの区の市民総合窓口課へお問い合わせください。
中央区電話221-2133花見川区電話275-6278稲毛区電話284-6121
若葉区電話233-8133緑区電話292-8121美浜区電話270-3133
2.郵送申請
申請方法
こちら(ワード:48KB)
の申請書をダウンロードし記入したもの、返信用封筒にご自分の住所を記入、切手を添付したものを同封してください。
※切手は、千葉市全市分のリストをご要望の方は
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- 利用者の前年(1~6月申請の場合は前々年)の所得が確認できるもの(課税証明書など)
- 委任状(本人以外が申請する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/korei/harikyuu.html最終確認日: 2026/4/6