施設等利用費請求手続き【幼児教育・保育の無償化】
市区町村名古屋市ふつう対象施設ごとに定められた無償化上限月額まで
3~5歳児の預かり保育や認可外保育施設の利用料、および0~2歳児の住民税非課税世帯等の利用料が無償化の対象です。施設等利用給付認定を受けた保護者が、支払った利用料を名古屋市に請求することで給付を受けられます。給食費や教材費などの実費徴収費用は対象外です。
制度の詳細
施設等利用費請求手続き【幼児教育・保育の無償化】
ページID1009359
更新日
2025年10月17日
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預かり保育や認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて
預かり保育・認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて
施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方が、預かり保育や認可外保育施設等の利用料にかかる給付を受けるためには、償還払いの手続きを行う必要があります。
償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき、名古屋市が保護者に支給する仕組みです。
施設等利用費支給対象者
名古屋市にお住まいの方で、次のいずれかの施設等利用給付認定を受けられている方です。
施設等利用費支給対象者
認定区分
要件
施設等利用給付2号認定
(新2号認定)
3歳児から5歳児クラスのお子さん
保育の必要な事由に該当する世帯
施設等利用給付3号認定
(新3号認定)
0歳児から2歳児クラスのお子さん
保育の必要な事由に該当する世帯
住民税非課税世帯(注)・生活保護世帯・里親
(注)4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の住民税額を適用
無償化対象経費
利用施設にお支払いした通常の利用料(保育料)が無償化の対象となります。
以下の実費徴収費用は無償化の対象外となります。
日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用(例)教材費
特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用(例)行事費
食事の提供に要する費用(例)給食費
特定子ども・子育て支援を提供する施設または事業所に通う際に提供される便宜に要する費用(例)バス代、交通費
上記の他、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの(例)記念写真代、保護者会費
対象施設(事業)・無償化上限月額
償還払いの申請により給付を受けることができる施設(事業)及び無償化の上限月額は以下のとおりです。
実際に利用する施設(事業)が無償化の対象かどうかは次のリンク先をご確認ください。
無償化対象施設の一覧【幼児教育・保育の無償化】
名古屋市外の施設について、無償化の対象かどうかは、施設
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定証
- 利用料の領収書または支払い証明書
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/kosodate/1009115/1009353/1034093/1009359.html最終確認日: 2026/4/6