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日用品や行事の代金の補助(実費徴収に係る補足給付事業)

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制度の詳細

本文 日用品や行事の代金の補助(実費徴収に係る補足給付事業) ページID:0001783 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示 「浅口市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付事業」とは、浅口市にお住まいで、幼稚園・認可保育所・認定こども園・新制度に移行していない幼稚園等に通うお子さんのうち、低所得で生計が困難等であるご家庭のお子さんを対象とし、在園する施設で要する費用等の実費徴収額の一部を補助する事業です。 対象者と範囲 (※1)給食費の免除基準については、下記リンク先をご覧ください。 【給食費の免除について】 (※2)日用品や物品等の購入費用、遠足などの行事への参加費用など 申請の流れ 対象者によって申請の流れが異なります。 給食費についての申請は、3か月ごとに申請をしてください。1月(10月~12月分)、4月(1月~3月分)、7月(4月~6月分)、10月(7月~9月分)に申請の受付をします。 表1 必要書類 備考 1 浅口市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付申請書[PDFファイル/76KB] 2 浅口市特定教育・保育施設等の実費徴収額証明書[PDFファイル/49KB] 施設が発行 3 浅口市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付請求書[PDFファイル/52KB] 4 同意書[PDFファイル/68KB] 5 浅口市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付申請書(施設等用)[PDFファイル/52KB] 施設が記入 申請は、(1)~(4)の順に行ってください。 (※3)償還払いとは、保護者が施設に利用料を支払った後、保護者が必要書類を添付して市へ請求し、市が保護者に審査の上補助することです。 申請は、(1)~(4)の順に行ってください。なお、(1)4の同意書の提出については、施設より保護者へ提出依頼があります。 申請は、(1)~(4)の順に行ってください。なお、(1)4の同意書の提出については、施設より保護者へ提出依頼があります。 (※4)法定代理受領とは、施設が保護者に代わって市へ代理請求することです。対象費用に係る保護者の費用負担はありません。 このページに関するお問い合わせ先 教育委員会事務局 保育未来課 代表 〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-2(中央公民館内) Tel:0865-44-7011 Fax:0865-44-7602 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/1783.html

最終確認日: 2026/4/12

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