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重度心身障がい者医療費助成におけるはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用の受領委任払い

市区町村宇都宮市かんたん自己負担分の全額

重度心身障がい者医療費助成の受給者が、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術費用について、受領委任払い制度を利用できます。施術者に委任することで、市への申請手続きと自己負担金の支払いが不要になります。

制度の詳細

重度心身障がい者医療費助成におけるはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用の受領委任払い ページID1021755 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 重度心身障がい者医療費助成の受給者の方へ はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用で、健康保険が適用となるものは、重度心身障がい者医療費助成により自己負担分を「償還払い」で助成していますが、令和元年10月施術分から、施術者への支払いや市への助成申請手続きの必要がない「受領委任払い」を導入します。 償還払い(従来の方法) 自己負担分を施術者へ支払い、領収書を添えて市へ助成申請すると、後日口座へ振り込まれる。 受領委任払い(新たに導入する方法) 自己負担分の助成申請や助成金の受け取りを、施術者へ委任することで、受給者(患者)に代わって施術者が助成申請を行う。これにより受給者(患者)は、施術者への自己負担分の支払いや、市への助成申請が不要となる。 従来の償還払いによる助成もできます。 対象者 次のすべてに該当する方。 宇都宮市重度心身障がい者医療費助成の受給者証(薄紫色)を持っている方。 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費(健康保険適用分)についての「受領委任制度」に参加している健康保険に加入している方。 該当の健康保険は、厚生労働省のホームページで公表されており、国民健康保険、後期高齢者医療保険、全国健康保険協会などがあります。 受領委任制度に参加している健康保険(厚生労働省のページ) (外部リンク) 取扱施術者 栃木県内で保険診療を行っている、宇都宮市重度心身障がい者医療費助成における受領委任の取扱いの承認を受けた施術者。(宇都宮市障がい福祉課または各施術者へお問い合わせください。) はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術者の方へ はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費(健康保険適用分)について「受領委任制度」が導入されたことに伴い、宇都宮市の重度心身障がい者医療費助成制度においても、受給者やその家族等の負担軽減および利便性向上のため、令和元年10月分から、受給者(患者)の自己負担分について、施術者が受給者(患者)の委任を受けて市への助成申請を行う「受領委任払い」を導入します。 施術者の要件 次の要件を満たす施術者。 栃木県内において、はり、きゅう及びあ

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
宇都宮市障がい福祉課

出典・公式ページ

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/teate/1021755.html

最終確認日: 2026/4/6

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