海外療養費
市区町村稲城市専門家推奨現地で支払った医療費の一部(国内の同様の治療費相当額)
海外渡航中に病気やけがで現地の医療機関で治療を受けた場合、帰国後に申請することで医療費が給付されます。治療目的の渡航による医療費は対象になりません。申請から支給まで約3か月かかります。
制度の詳細
海外療養費
ページID1003305
更新日
令和6年12月16日
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旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。
ただし、治療目的の渡航による医療費は、支給の対象にはなりません。
手続きの流れ
受診した海外の医療機関で、いったんかかった費用の全額を支払います。
その医療機関で治療内容及び治療に要した医療費の証明として、「診療内容明細書」と「領収明細書」を記入してもらいます。
帰国後、市役所国民健康保険係に申請してください。
申請受付後、東京都国民健康保険団体連合会にて審査を行い、その判定に基づいて支給決定をし、指定の銀行口座に振り込みます。申請から支給までは、約3カ月かかります。
海外療養費のご案内(保存版) (PDF 751.3KB)
「診療内容明細書」と「領収明細書」は上記のリンクからダウンロードしてお使いください。
申請に必要なもの
診療内容明細書(FormA)
様式がない場合は、診療の内容等が分かる診療明細書。
外国語で記載されている場合は、必ず
日本語の翻訳文を添付
してください。
領収明細書(FormB)
様式がない場合は、診療の内容が分かる領収明細書。
外国語で記載されている場合は、必ず
日本語の翻訳文を添付
してください。
現地で治療費を支払った際の領収書
写しをいただきます。領収書の内訳があれば、一緒に提出してください。
パスポート
国不正対策通知において、渡航の事実や、支給申請に係る療養費が当該渡航期間内に行われたものであることを確認するため、パスポート等の提示をお願いいたします。
原本で該当する渡航記録を確認の上、旅券番号やパスポートの有効期限、本人の写真、署名等が記載されたページと、出入国記録のスタンプが押された査証欄のページの写しをいただきます。
調査同意書
稲城市または稲城市が委託した事業者が、海外療養を行った医療機関等に照会を行う場合があります。そのため、調査同意書をご記入いただきます。
署名は原則、治療を受けたご本人様がパスポート上の署名と同じものを記入してください。
振込先が分かるもの(通帳など)
認印
本人確認書類
個人番号(マイナンバー)確認書類
海外療養費のご案内(保存版) (Word 20.3
申請・手続き
- 必要書類
- 診療内容明細書(FormA)
- 領収明細書(FormB)
- 現地で治療費を支払った際の領収書
- パスポート写し
- 調査同意書
- 振込先が分かるもの(通帳など)
- 認印
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/kokuho/1003297/1003305.html最終確認日: 2026/4/6