個人市民税・都民税・森林環境税の減免・免除
市区町村東京都専門家推奨税額の減免・免除
個人市民税・都民税・森林環境税の減免・免除制度です。生活保護受給者、学生、失業や疾病など特別な事情で生活が困難な場合に、納期限までに申請することで減免が受けられる可能性があります。審査があり、必ず適用されるわけではありません。
制度の詳細
個人市民税・都民税・森林環境税の減免・免除
ページ番号1001730
更新日
2024年5月15日
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市民税・都民税・森林環境税は、前年の所得に対して翌年に課税される制度です。税務負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず、納めていただくことが原則です。
ただし、生活保護受給者や災害など法令に特別な定めがある場合や、失業(自己都合や契約満了によるもの、自己の責めに帰すべき事由による場合は除く)や疾病など特別な事情により、徴収の猶予、納期限の延長、あらゆる資産の活用を図っても担税力が希薄で納税することが困難であると客観的に認められる場合において、申請により減免・免除が受けられる場合があります。
減免・免除を受けようとする際は、納期限までに、該当事由を証明する書類を添付して市民税係に申請をする必要がありますので、事前にお問い合わせください。
なお、前年及び今年の収入・所得金額や世帯の収入状況等の審査があり、申請によって必ず減免・免除が適用されるものではありませんので、ご承知おきください。
減免・免除対象
1)生活保護法の扶助を受けている者
2)学生・生徒 (賦課期日(1月1日)現在、所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当するもの)
※森林環境税は免除の対象外です。
3)失業、休業、傷病、災害等の特別な事情により著しく生活が困難となったと認められるもの
※自己都合による退職、定年退職、契約満了による退職、婚姻、出産及び育児による退職、開業のための廃業、自己の責めに帰すべき事由による解雇、その他納税義務者の責めに帰すべき事由の場合は、減免・免除の対象外です。
※徴収の猶予、納期限の延長を行い、あらゆる資産の活用を図っても担税力が希薄で納税することが困難であると客観的に認められる方が対象です。(減免・免除申請の前に、徴収の猶予、納期限の延長のご相談をしてください。)
※森林環境税は、対象者の規定が一部異なります。
納期限
減免・免除が適用となる場合は、申請日現在において、次の納期限が未到来のものに限ります。また、既に納入済みの税額については、減免・免除することはできません。
申請にあたって、事由により事前に面談等による聞き取りや、徴収の猶予や納期の延長のご相談、当該事由を証明する書類をご用意いただくために時間を要することが想定され
申請・手続き
- 必要書類
- 該当事由を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税係
出典・公式ページ
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/zei/1001720/1001730.html最終確認日: 2026/4/6